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【台風第15号】介護保険の減免
台風第15号に伴う被災を受けた方は、その損害の程度により介護保険料が減免される場合があります。
減免の詳細な内容や申請方法など、詳しくは担当までお問い合わせください。
(※)上記の「損害の程度」については、損害の金額などにより判断しますが、保険金または損害賠償金などにより補てんされる場合には、その額を差し引きます。
対象となる介護保険料
令和7年度の介護保険料のうち、申請日以降に納期限が到来する保険料
- 普通徴収の方は、納期限前7日までに申請した保険料
- 特別徴収の方は、対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに申請した保険料
適用条件
下記要件をいずれも満たす方が対象になります。
- 焼津市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)
- 被保険者本人またはその属する世帯の主たる生計維持者が被災された方
- 災害などによる資産の損失(保険金または損害賠償金などにより補てんされる金額を除く。)があった方で、その資産の総価格の100分の30以上の損失があり、かつ前年の合計所得金額が600万円以下である方
減額の割合または免除
前年の合計所得金額 |
資産(土地を除く。)の総価格の損失の程度 |
|
---|---|---|
100分の50以上 |
100分の30以上 100分の50未満 |
|
300万円以下 | 100分の100 | 100分の50以内 |
300万円を超え450万円以下 | 100分の50以内 | 100分の25以内 |
450万円を超え600万円以下 | 100分の25以内 | 100分の12.5以内 |
必要書類
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 資産等申告書
(※)保険金または損害賠償金などにより補てんされる金額がある場合は、その金額がわかる書類
- 同意書
- り災証明書
- 介護保険料納入通知書
申請の根拠となる法令
- 焼津市介護保険条例
申請受付窓口及び問合先
介護保険課保険給付担当(市役所本庁舎2階)
- 電話番号:054-626-1159
このページの情報発信元
ページID:20204
ページ更新日:2025年9月19日