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サービス・活動事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
生活機能の低下が見られる高齢者等に対し、介護予防と地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的とした事業です。
事業を利用できる方
- 事業対象者:基本チェックリストの結果、一定の基準に該当した人(65歳以上)
- 要支援1・2の認定を受けている人(第2号被保険者を含む)
事業の利用については、地域包括支援センターにご相談ください。
事業の概要
訪問型サービス
介護予防訪問介護相当サービス | ホームヘルパーが訪問し、生活援助(食事の準備や調理等)、身体介護(食事や入浴、排せつの介助等)を行います。 ただし、生活援助は同居世帯員がいる場合、原則として利⽤できません。 |
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訪問型サービス・活動A | 生活支援員(ヘルパー等)が訪問し、入浴の⾒守り、買い物、調理、掃除、洗濯、布団干し等の家事や日常生活に対する支援を行い、生活習慣の改善を図ります。家事は利⽤者と共に行います。 |
訪問型サービス・活動C | 運動器の機能向上、栄養改善または口腔機能向上のため、短期集中的に(3~6か月間)訪問による支援を行います。 |
通所型サービス
介護予防通所介護相当サービス | デイサービスセンターで、食事のサービスや生活機能の維持・悪化防止のための体操や筋力トレーニングなどを行います。 |
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通所型サービス・活動A | 比較的心身の状況が安定している方を対象として、心身機能の維持向上のための体操・レクリエーション・趣味活動を行います。 |
通所型サービス・活動B | 住民主体による通いの場における支援で、閉じこもり予防や社会参加を図るため、レクリエーション・体操などを行います。 |
通所型サービス・活動C | 運動器の機能向上、栄養改善または口腔機能向上のため、短期集中的に(3~6か月間)運動、体操などを行います。 |
注意事項
- 介護予防通所介護相当サービス
事業対象者の人は、利用できません。 - 通所型サービス・活動B
要介護1~5の人で、介護給付を受ける前から継続的に利用する人も対象になります。ただし、実施者や地域包括支援センターと、継続利用をするかどうか相談してください。
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ページID:19645
ページ更新日:2025年4月2日