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在宅高齢者へのサービス(ほほえみサービス)
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1.生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス)
家に閉じこもりがちな高齢者に対して、要介護状態への進行又は状態の悪化を予防するため、車による送迎により日帰りで日常動作訓練や趣味活動等のサービスを提供し、生きがいを持てる健やかな生活の確保に必要な支援を行います。
対象
外出機会の少ないおおむね65歳以上の高齢者のうち、下記にあてはまる方。
- 介助が不要な自立の方
- 介護保険法の規定により要支援1の認定を受けている方
- 事業対象者の方(生活機能チェックの結果、心身の機能低下があると判定された方。判定されると介護保険証に「事業対象者」と印字されます。)
(注)要支援2以上の認定を受けている方は対象外です。
審査により利用の可否を決定します。
対象時間
午前10時から午後4時頃まで
利用料
1日1,120円(食事代や消耗品代等の実費を含む。)
利用施設
- 焼津市総合福祉会館(焼津市大覚寺三丁目2番地の2)
電話番号:054-627-0412 - 大井川福祉センター(焼津市宗高572番地の1)
電話番号:054-662-0610
(お住いの地区によって利用施設が異なります。)
申請書
2.生活管理指導短期宿泊事業
一時的に体調等を崩した高齢者に生活習慣等の指導・支援をし、体調の調整を図るため養護老人ホームでお預かりします。
対象
介護保険の対象とならない概ね65歳以上のひとり暮しの高齢者等
利用料
1日につき1,000円(食事代は別途納める)
利用施設
- 養護老人ホーム慈恵園(焼津市大覚寺三丁目2番地の3)
電話番号:054-628-4586
3.ひとり暮らし高齢者等「食」の自立支援事業
ひとり暮らしの高齢者等へ食事を宅配する事業です。給食の宅配によって、昼食の提供と安否の確認を行います。週5回以内(土曜日・日曜日・祝休日を除く)の配達で、普通食と高機能食の2種類から選択します。
対象
- 65歳以上のひとり暮らしの方
- 要介護又は要支援の認定を受けた方のいる65歳以上の高齢者のみの世帯
- 65歳以上の高齢者と重度障害者のみの世帯の高齢者
助成金(利用者負担額は配食業者によって異なります)
- 普通食:1食280円
- 高機能食:1食330円
配食業者と食事の種類は、次の一覧の中から選んでください。
申請書
申請書と委任状に、次の書類を添付して申請してください。(担当ケアマネジャーまたは地区の包括支援センターへ依頼してください。)
委任状は利用者本人がご記入ください。代筆の場合は、利用者氏名を書き、横に印を押してください。
利用者が2名の場合は、1枚の委任状に連名で記入をしても構いません。
安否確認を行うため、希望の曜日については、お弁当を直接受け取ることができる曜日を選択してください。
支払方法は、事前に配食業者へ確認してください。
配食業者を変更する場合は、変更をする月の2月前までに、次の書類と委任状を提出してください。
食事の種類を変更する場合は、「食」の自立支援事業アセスメント票もあわせて提出してください。
4.緊急通報システム設置事業
ひとり暮らしの高齢者世帯、寝たきり・障害者等を抱える高齢者のみの世帯や日中独居世帯等にペンダント型発信機等の器具を設置し、緊急時に迅速に対応できるようにします。
対象
- 概ね65歳以上のひとり暮らし世帯
- 寝たきり又はこれに準ずると福祉事務所長が認めた方を抱える高齢者のみの世帯
- 同居の家族の仕事等により、一時的に1や2の状態となる世帯で、福祉事務所長が認めた世帯
利用料
月額1,000円・器具点検のための電話料金1日10円程度
申請書
5.在宅ねたきり老人等介護手当支給事業
認知症や寝たきりの要介護4、5の高齢者を在宅で6か月以上にわたって常時介護する同居家族に家族介護手当を支給します。
対象
介護認定4、5で6か月以上要介護認定が継続している65歳以上の寝たきり高齢者等を自宅で介護している方で、かつその世帯での所得制限に該当しない方。
支給額
- 月額…2,500円
- 慰労加算金…10,000円(前年度のすべての月分が支給対象となった場合に支給します。)
支給月
- 4月から7月分…8月
- 8月から11月分…12月
- 12月から3月分、慰労加算金…4月
申請書
- 在宅ねたきり老人等介護手当支給申請書(PDF:52KB)(別ウインドウで開きます)
- 在宅ねたきり老人等介護手当変更等届(PDF:37KB)(別ウインドウで開きます)
- 在宅ねたりきり老人等介護手当口座変更届(PDF:54KB)(別ウインドウで開きます)
6.在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業
在宅の寝たきり高齢者や認知症高齢者等に紙おむつを支給します。申請書と必要に応じて確認書及びケアプランを添付し申請してください。
審査決定後、引換券を送付しますので指定の薬局等で紙おむつと交換してください。
対象
支給の対象になる方は、以下1から4までの要件すべてを満たしている方です。
- 自宅で生活している方
- 介護度の付いてる方又は65歳以上で寝たきり・認知症の高齢者、重度身体障害者(身障1、2級)、療育手帳A又はこれと同等と認められる方でおむつを常時使用する状態にある方
- トイレでの排泄や紙おむつ交換に介助(見守り等)が必要な方
- 対象者本人が住民税非課税の方
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 病院や施設に入院中、入所中の方
- 支給対象年度において、焼津市重度障害者等日常用具給付事業における紙おむつ等の給付を受けている方
支給方法(引換券)
指定の薬局又は薬店(PDF:186KB)(別ウインドウで開きます)で紙おむつ等に交換していただきます。(1回6,000円分相当)
支給決定/却下通知の発送時期
申請のあった翌偶数月の第2週目あたりに、通知を発送します。
例)4月1日に申請があった場合は、6月の第2週目あたりに発送。
支給対象となった方には、紙おむつ支給券を同封します。
支給月
年6回偶数月に支給
申請書ほか
要介護認定調査の結果、「排尿」及び「排便」の項目が「介助されていない」と判定された方については対象となりませんが、要介護認定調査時と状態が変わるなどした場合は、ケアマネジャーなどにより在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業確認書(PDF:64KB)(別ウインドウで開きます)を作成していただき、申請書と合わせて提出してください。
7.高齢者外出支援サービス
居宅において、家族等による移送が困難な要支援1、2の高齢者等の外出の機会を確保するため、タクシー料金を助成します。
対象
65歳以上の介護保険法の規定による要支援1、2の認定を受けている方。
もしくは総合事業対象者のうち、外出支援を必要とする方。(生活機能チェックの結果により、外出支援が必要とされる高齢者)
ただし、焼津市重度心身障害者タクシー料金割引乗車券の交付を受けておらず、所得の制限に該当しない方に限られます。
助成額
タクシーの基本料金に相当する額(年24回分を限度に回数の制限があります。)
利用方法
タクシー券を、利用するタクシーの運転手に渡します。乗車料金が基本料金を超えた分は自己負担となります。助成額はタクシー料金の初乗り分相当となります。
利用区間
医療機関または官公署、市の公共施設のみです。
申請書
電子申請
8.寝具洗濯乾燥消毒サービス
ひとり暮らしの高齢者世帯、高齢者のみで構成する世帯等に対し、寝具の衛生管理、家族の介護負担の軽減を図るため、洗濯・乾燥・消毒を行います。
年間2回まで利用可能です。
対象
- 65歳以上の一人暮らしの方で、要介護認定を受けている方(要支援を含む)
- 65歳以上の高齢者のみの世帯で、要介護の認定を受けている方(要支援を含む)
利用料
サービス利用にかかる費用の1割
申請書
電子申請
9.在宅高齢者訪問理美容サービス
理美容店に出向くことが困難な高齢者が、自宅で理美容サービスを受けられるよう、理容師又は美容師の派遣にかかる出張料の一部として訪問1回につき2,000円を助成します。
対象
支給の対象になる方は、下記の要件をすべて満たしている方です。
- 自宅で生活している方
- 65歳以上の方
- 介護保険法の規定による要介護3以上の方
- 理美容店へ出向くことが困難な方
助成額
理容師または美容師の出張料の一部として、2,000円を助成します。
利用方法
サービス利用券は、指定の店舗(PDF:460KB)(別ウインドウで開きます)のみご利用できます。
サービスを実施した理容師または美容師に利用券を渡します。理美容サービス料と助成額を超えた出張料は自己負担となります。(理美容サービス料やサービス内容、出張料は、店舗により異なります。)
申請書
指定の店舗として登録
市内に理美容店を有する事業者からの登録申込を受け付けています。
登録申込をする場合は、事業の流れ(PDF:114KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
登録に係る申込書類は、以下の3点です。
- 在宅高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書兼同意書(ワード:20KB)(別ウインドウで開きます)
- 在宅高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書兼同意書(PDF:102KB)(別ウインドウで開きます)
- 理容師免許証または美容師免許証の写し(当該店舗の従業員全員分)
- 確認済証の写し(開設届審査後、保健所から交付される書類)
10.高齢者保健福祉用具給付事業(補聴器購入補助)
加齢に伴い聴力機能が低下している高齢者に対し、家族等の精神的負担、ストレス軽減を図り、また、引きこもり防止や積極的な社会参加を促し、対象者本人の介護予防につなげていくことを目的に、補聴器購入費用の一部を助成します。
対象
支給の対象になる方は、下記の要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上の市内に住所を有し、現に居住している方
- 対象者本人が住民税非課税の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上90デシベル未満の方で、医師が補聴器の使用を必要と認めていること
- その他の法令等に基づき補聴器購入費の助成を受けていないこと
助成額
補聴器の購入に要する費用(※医師の証明・診断書作成、故障・紛失・メンテナンス等に係る費用は除く)の2分の1、上限額3万円
申請方法
申請方法(PDF:77KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
申請書
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ページ更新日:2025年2月1日