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高齢者虐待防止

高齢者虐待(養護者による虐待)とは、次の5分類のとおり、高齢者が養護者からの不当な扱いにより、権利利益を侵害されたり、生命、健康、生活等が損なわれたりすることです。

高齢者虐待を防ぐためには、介護している家庭やひとり暮らしの高齢者を、地域の人がゆるやかに見守るなどして、地域から孤立させないことが大切です。

虐待と思われる状況を確認したら、まずは相談窓口にご相談ください。ご相談に関する秘密は守られます。

高齢者虐待の類型

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、高齢者虐待を次の5つに分類しています。

身体的虐待

本人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

介護・世話の放棄・放任

本人を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置などの養護を著しく怠ること。

本人が必要とする医療・介護などのサービスを周囲が納得できる理由なく制限すること。

心理的虐待

本人に対する著しい暴言や、著しく拒絶的な対応など、本人に著しい心理的外傷を与えること。

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすることや、高齢者にわいせつな行為をさせること。

経済的虐待

高齢者の同意なし(判断能力の減退を含む)に、本人の金銭や財産を本人以外のために消費すること。

本人の生活に必要な生活に必要な金銭の使用を周囲が納得できる理由なく制限すること。

相談窓口

  • 地域包括支援センター(お住まいの地域によって窓口が異なりますので、リンク先をご確認ください。)
  • 地域包括ケア推進課(電話番号:054-626-1219)

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課   地域包括ケア推進担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1219

ファクス番号:054-621-0034

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ページ更新日:2025年2月5日

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