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高齢者のおむつに係る費用の医療費控除確認書の交付
おむつに係る費用が医療費控除の対象として認められるためには、確定申告の際に、医師が発行した「おむつ使用証明書」、若しくは市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類が必要となります。
介護保険課では厚生労働省及び国税庁の通知に基づき、下記の要件に該当する方に対して「おむつ代に係る費用の医療費控除確認書」の交付を行っております。
なお、令和5年以前に使用したおむつに係る費用につきましては取扱いが異なります。詳しくは介護保険課認定担当までお問い合わせください。
おむつに係る費用の医療費控除確認書の対象となる方
要件に該当するかどうかを事前に介護保険課認定担当へお問い合わせください。
なお、要件を満たされない方につきましては、かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
1年目(前年に当該医療費控除の適用を受けていない)である方は次の全ての要件に該当する方が対象です
- 介護保険法に基づく要介護・要支援認定(以下、「要介護認定」とする。)を焼津市で受けている又は受けたことがあること。
- おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1又はC2であること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用している又は「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」として尿失禁の項目にチェックがあること。
2年目以降(前年に当該医療費控除の適用を受けている)である方は次の全ての要件に該当する方が対象です
- 介護保険法に基づく要介護・要支援認定(以下、「要介護認定」とする。)を焼津市で受けている又は受けたことがあること。
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、若しくはおむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合は当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1又はC2であること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用している又は「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」として尿失禁の項目にチェックがあること。
交付申出から交付まで
交付申出は、下記の申出フォームよりお申出いただくか「おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申出書」を窓口にご提出いただき、焼津市役所介護保険課又は大井川市民サービスセンターにて交付いたします。
申出フォームより申出される方
下記の申出フォームよりお申出いただき、要件を満たしていることが確認できましたら交付決定のご連絡をさせていただきます。
窓口で交付を受ける際の持ち物(申出フォームより申し出た方)
「おむつに係る費用の医療費控除確認書」は対象者(おむつを使用した者)又は対象者から委任を受けた代理人に対し交付いたします。
申出者が対象者(おむつを使用した者)の場合
- ご本人の身分証明書((1)を1点、または(2)を2点)
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳など
- (2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
- 介護保険被保険者証、負担割合証、年金手帳など
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
申出者が対象者から委任を受けた代理人の場合
- 代理人の身分証明書((1)を1点、または(2)を2点)
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- 代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の介護支援専門員証など
- (2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
- 代理人の年金手帳など
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- ご本人から申出を委任されたことがわかる委任状(PDF:226KB)(別ウインドウで開きます)。ただし、ご本人から委任されたことがわかる書類(介護保険被保険者証等)をお持ちの場合は委任状は不要です。
窓口で申出書を提出される方
焼津市役所介護保険課又は大井川市民サービスセンターにて「おむつに係る費用の医療費控除確認書交付申出書」を提出してください。
提出する際の持ち物
「おむつに係る費用の医療費控除確認書」は対象者(おむつを使用した者)又は対象者から委任を受けた代理人に対し交付いたします。
申出者が対象者(おむつを使用した者)の場合
- ご本人の身分証明書((1)を1点、または(2)を2点)
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳な
- (2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
- 介護保険被保険者証、負担割合証、年金手帳など
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
申出者が対象者から委任を受けた代理人の場合
- 代理人の身分証明書((1)を1点、または(2)を2点)
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- 代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の介護支援専門員証など
- (2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
- 代理人の年金手帳など
- (1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
- ご本人から申出を委任されたことがわかる委任状(別ウインドウで開きます)。ただし、ご本人から委任されたことがわかる書類(介護保険被保険者証等)をお持ちの場合は委任状は不要です。
窓口で交付を受ける際の持ち物(窓口で申出書を提出された方)
交付決定のご連絡を受けましたら、申出者は身分証明書を提示し窓口で交付を受けてください。
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ページID:19472
ページ更新日:2025年2月25日