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都市計画施設等の区域内における建築の許可申請(都市計画法53条)
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や市街地再開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする場合に許可が必要です。
- (許可の基準)建築物が以下の要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができると認められるもの。
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること。
申請書類PDFファイル
- 許可申請書(PDF:94KB)
- 確認書(都市計画施設内自己用建築物)(PDF:33KB)
- 確認書(都市計画施設内非自己用建築物)(PDF:37KB)
- 確認書(都市計画施設内共同住宅)(PDF:37KB)
- 確認書(都市計画施設内建売住宅)(PDF:39KB)
- 確認書(区画整理区域内)(PDF:32KB)
申請書類ワードファイル
- 許可申請書(ワード:47KB)
- 確認書(都市計画施設内自己用建築物)(ワード:12KB)
- 確認書(都市計画施設内非自己用建築物)(ワード:12KB)
- 確認書(都市計画施設内共同住宅)(ワード:12KB)
- 確認書(都市計画施設内建売住宅)(ワード:12KB)
- 確認所(区画整理区域内)(ワード:12KB)
申請上の備考
都市計画施設の区域の確認および許可基準については、必ず事前にご相談ください。
都市計画施設予定地の確認をするため、また許可基準が定められておりますので、必ず事前にご相談ください。
添付書類として位置図、公図写、求積図、配置図、断面図、平面図、立面図、確認書などが必要となります。
申請書の提出部数は2部です。
申請の根拠となる条例および要綱
都市計画法53条、54条
このページの情報発信元
ページID:15169
ページ更新日:2023年11月20日