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工場立地法に関すること
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に制定された法律です。焼津市内に特定工場(特定業種および一定規模以上の工場)を新設したり、既存の工場が要件を満たして新たに特定工場に該当することとなったり、特定工場の変更などをする際に、焼津市への届出が必要となります。
届出の対象となる工場
次の条件を満たす工場または事業場を【特定工場】といい、工場立地法の届出の対象となります。
条件1.(業種) | 右欄の業種のどれかに該当すること |
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条件2.(規模) | 右欄のどちらか一方を満たす場合 |
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(注)工場のほか事務所や倉庫等の全建築物を含みます。また、建築面積は水平投影面積であり、延床面積ではありません。
届出について
届出が必要となる場合
特定工場が次のことを行う際に、届出が必要となります。
内容 | 様式 | |
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特定工場を新設する場合 (敷地面積や建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含む) |
(別紙3)工業団地(ワード:35KB)【工業団地に属する場合】 (別紙4)隣接緑地(PDF:71KB)【工業集合地特例の適用をうけようとする場合のみ】 敷地面積、環境施設、緑地面積の根拠となる図面を別途提出してください。 |
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特定工場の届出内容を変更する場合(軽微な変更を除く) | ||
特定工場の所有者が変わった場合 (譲渡借受相続合併等) |
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特定工場の名称や住所が変わった場合 | ||
特定工場の事業を廃止する場合 | ||
令和2年12月28日以降、工場立地法施行規則の改正により各様式から押印が廃止されました。
届出が不要となる場合(軽微な変更)
以下のことについて、軽微な変更として届出は不要です。
通番 | 内容 | |||||||||
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1 | 緑地、環境施設、生産施設に係る変更を伴わない建築面積の変更 | |||||||||
2 | 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30立方メートル未満のもの | |||||||||
3 | 生産施設の撤去 | |||||||||
4 | 緑地又は緑地以外の環境施設面積の純増 | |||||||||
5 | 10平方メートル未満の緑地の削減(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)。 |
届出の方法
届出書類は、工事着工の90日前までに、焼津市長宛てに2部を提出してください(1部は審査終了後に返却します)。なお、要件を満たしている場合は工事の実施制限期間を短縮することができます。工事内容が固まりましたら、下記担当までお早めにご相談ください。
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ページID:6287
ページ更新日:2024年2月26日