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低未利用土地等の譲渡所得の100万円控除の特例措置
1 特例措置の概要
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る税制特例措置が創設されました。
特例措置の内容は、一定の要件を満たした低未利用土地等の取引があった場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用対象期間は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までで、特例措置を受けるための確定申告には、市が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
低未利用土地とは
土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する「居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地」をいいます。
具体的には、空き地、空き家等が存する土地、耕作放棄地などです。
2 特例措置の適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること(焼津市内は全域が都市計画区域です)
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡後に当該低未利用土地等が利用されること
- 譲渡した者の配偶者等特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 譲渡の対価(当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む)が次に掲げる金額を超えないこと
- 令和4年12月31日までの譲渡及び令和5年1月1日以降の市街化調整区域内の譲渡 500万円
- 令和5年1月1日以降の市街化区域内の譲渡 800万円
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
※ 土地の譲渡に係る税制「低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
3 低未利用土地等確認書の申請方法
申請手続
申請者は、土地の譲渡人です。
申請書に記入の上、必要書類を添付して正副2部提出してください。
手続は郵送でも可能ですが、事前に電話での相談、確認をお願いします。郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒を用意してください。
申請書類(正副2部提出)
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
- 売買契約書の写し
- 位置図
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等であることが確認できる書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が現況更地、空き家等である旨を表示した広告など
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 別記様式[1]-2
上記のうちいずれかの書類
6. 譲渡後の利用について確認できる書類
- 別記様式[2]-1
- 別記様式[2]-2
- 別記様式[3]
上記のうちいずれかの書類
7. 委任状(代理人による申請の場合)
8. その他(参考資料として、2方向以上からの現況写真のほか、追加の資料を求める場合があります)
申請窓口
都市計画課土地対策担当
- 電話番号:054-626-2162
注意事項
確認書の交付まで2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
確認書は特例制度の適用を確約するものではありません。適用の有無は税務署が判断しますので、詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
4 申請書等ダウンロード
- 別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書(PDF:101KB)(別ウインドウで開きます)
- 別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(PDF:80KB)(別ウインドウで開きます)
- 別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:111KB)(別ウインドウで開きます)
- 別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合)(PDF:104KB)(別ウインドウで開きます)
- 別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:93KB)(別ウインドウで開きます)
5 よくあるご質問
適用対象
建物の建っている土も対象となるのか
空き家・空き店舗等の建物の建っている土地も対象となります。ただし、建物のみの譲渡は対象となりません。
農地や林地も対象となるのか
耕作放棄地などの低未利用土地であれば、対象となります。
相続で取得した土地の所有期間が5年以下の場合はどうなるのか
原則として被相続人と通算した所有期間が5年を超えていれば対象となります。
複数人の共有の場合で、所有期間が5年以下と5年超の者がいるときはどうなるのか
共有者のうち、所有期間が5年以下の者は適用の対象外ですが、所有期間が5年を超える者は対象となります。
低未利用土地の定義
資材置場や駐車場(コインパーキング含む)として利用している土地は、低未利用土地なのか
低未利用土地に該当します。
看板だけが立っている土地は低未利用土地なのか
暫定的な利用方法であり、利用の程度が著しく劣っていると考えられるため、低未利用土地に該当します。
なお、土地所有者に賃料が支払われていても同様です。
譲渡後の利用
譲渡後に駐車場や資材置場として利用する場合は適用対象となるか
駐車場(立体駐車場を除く)や資材置場としての利用は、譲渡後の利用として認められません。ただし、店舗の隣地の低未利用土地等を取得して、店舗の敷地と一体として利用する場合は、土地の利用方法は店舗敷地と解されるため、譲渡後の利用として認められます。
将来的には住宅を建てるつもりだが、当面は更地とする場合は、適用対象となるか
具体的な利用予定・計画がない場合は、譲渡後の利用として認められません。
譲渡後、買主が空き地や空き家等を利用せずに転売する場合は対象になるか
原則として、譲渡後の利用として認められません。ただし、事業者等が住宅の建築を目的として宅地造成工事を行った後にその土地を分譲する場合、宅地建物取引業者が建物の買取再販を行う場合は、譲渡後の利用として認められます。
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ページ更新日:2024年7月9日