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路外駐車場の設置について
道路以外の場所に設置される自動車(自動二輪を含む)の駐車のための施設であって、誰でも駐車できる駐車場を「路外駐車場」といいます。
このような駐車場のうち下記の条件に該当するものは、駐車場法やバリアフリー新法に基づき、技術的基準への適合や、焼津市長への届出(工事着工前)が必要です。
届出に必要な書類や提出時期など、詳しくは都市計画課にお問い合わせください。
条件
- 誰でも駐車できる駐車場。
※不特定多数の人が利用できる駐車場。ただし、月極駐車場は契約により使用者と区画が限定されるため対象外。 - 駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上。
- 利用者から駐車料金を徴収する駐車場。
- 道路附属物、公園施設、建築物、建築物特定施設のいずれにも該当しないもの。
1、2を満たす路外駐車場
構造及び設備について駐車場法施行令で定める技術的基準に適合させる必要があります。(駐車場法第11条)
※届出は不要です。
1、2、3を満たす路外駐車場
届出駐車場として、基準に適合させた上でその位置や規模、構造、その他必要な事項について市長への届出(工事着工前)が必要です。(駐車場法12条)
1、2、3、4を満たす路外駐車場
特定路外駐車場として、構造及び設備についての基準に適合させた上で市長への届出(工事着工前)が必要です。(バリアフリー新法11条、第12条、第2条第11号)
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ページ更新日:2023年10月27日