焼津市ホームページくらし・手続き都市整備・都市管理都市計画・開発 ≫ 焼津市工場立地に関する準則を定める条例

ここから本文です。

焼津市工場立地に関する準則を定める条例

お知らせ

令和8年4月1日より、焼津市工場立地に関する準則を定める条例を改正し、緑地率等を緩和します。

詳細は下記、緑地面積率及び環境施設面積率及び改正概要チラシをご確認ください。

工場立地法の改正に伴い、焼津市工場立地に関する準則を定める条例を平成26年1月1日に施行しました。
これまで、国の基準に従って一律で定められていた緑地面積率等について、市内の実情に合わせた設定に変更することで、より快適な住環境の確保と地域経済の活性化を図ります。

条例の内容

 緑地面積率及び環境施設面積率

現行:令和8年3月31日まで

区域

敷地面積に占める環境施設面積率(緑地含む面積率)

【うち緑地面積率】

第1種区域
(住居系地域、商業系地域)
30%以上
【25%以上】

第2種区域

(準工業地域)

20%以上
【15%以上】
第3種区域
(工業地域、工業専用地域)
15%以上
【10%以上】
第4種区域
(市街化調整区域のうち規則で定める区域(※))
20%以上
【15%以上】
市街化調整区域

25%以上

【20%以上】

(※)第4種区域は、第3次焼津市国土利用計画に位置付けされている「新たな産業創出エリア」、「新たなにぎわいとふれあい創出エリア」及び「市街化調整区域内で平成25年12月31日までに新設の届出が済んでいる特定工場の敷地」

改正後:令和8年4月1日から

区域

敷地面積に占める環境施設面積率(緑地含む面積率)

【うち緑地面積率】

第2種区域

(準工業地域)

15%以上
【10%以上】
第3種区域
(工業地域、工業専用地域)
15%以上
【10%以上】
第4種区域
(市街化調整区域全域)
15%以上
【10%以上】

主な改正点

  1. 市街化調整区域全域を第4種区域とし、緑地率等を最大10%緩和します。
  2. 第2種区域(準工業地域)の緑地率等を5%緩和します。
  3. 第1種区域(住居系地域及び商業系地域)を区域指定から解除し、国準則の緑地率20%を適用させます。

緑地として算入可能な重複緑地

重複緑地については、50%まで緑地として算入可能です。

【例】敷地面積が10,000平方メートル、必要緑地面積率が20%(必要緑地面積2,000平方メートル)の工場敷地における算入可能な重複緑地

【例】 基準(50%まで)
必要緑地面積 2,000平方メートル
緑地として算入可能な重複緑地面積 1,000平方メートルまで

用語解説

用語 内容
特定工場

次の1.、2.の両方に該当する工場
1.敷地面積9,000平方メートル以上または敷地内建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
2.次のいずれかの業種に該当すること

  • 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  • 電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設を除く。)
  • ガス供給業
  • 熱供給業
緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合
環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積の割合
緑地 緑地+重複緑地
重複緑地 緑地と構造物が重複している緑地(駐車場緑化ブロック、屋上緑化、壁面緑化等)
環境施設 緑地+緑地以外の環境施設
緑地以外の環境施設 太陽光パネル、運動施設、雨水浸透施設、美観の整った調整池、野菜畑等

参考資料・関連情報

このページの情報発信元

焼津市 経済部 誘致戦略課   企業誘致担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2260

ファクス番号:054-626-2194

ページID:6959

ページ更新日:2026年1月5日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は