ここから本文です。
国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。(焼津市は全市域で事後届出制が適用されています。)
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出が必要な土地取引
届出の対象となる土地取引とは、次の要件を全て満たすものです。
取引の規模(面積要件)
区域区分 | 届出が必要な面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
都市計画区域内で市街化区域以外(市街化調整区域) | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域(焼津市域内には存在しません。) | 10,000平方メートル以上 |
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する一団の土地の合計面積が、届出が必要な面積以上となる場合には届出が必要です。「一団の土地」とされる条件等については、ご相談ください。
届出について
届出対象者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(超過してしまった場合も、速やかにご相談ください。)
届出に必要な書類
届出に必要な書類 | 備考 |
---|---|
土地売買等届出書 |
届出用紙 |
土地取引に係る契約書の写し またはこれに代わるその他の書類 |
契約書の写し等 |
土地の位置を明らかにした地形図 | 縮尺5万分の1以上の地図 |
土地およびその付近の状況を明らかにした図面 | 縮尺5千分の1以上の地図 |
土地の形状を明らかにした図面 | 公図の写し等 |
その他関係書類 | 委任状等 |
届出部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)
届出先
焼津市都市政策部都市計画課土地対策担当
届出に対する勧告
利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、助言、勧告等を行うことがあります。
勧告等をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延長されます。)
勧告等をしない場合の通知は行いません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
このページの情報発信元
ページID:7275
ページ更新日:2023年9月25日