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税額算定のあらまし
固定資産は、次のような手順で税額が決定されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定します
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度または第3年度において
- 新たに固定資産税の対象となった土地または家屋
- 土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
については、新たに評価を行い価格を決定します。
土地の税負担調整措置
固定資産税は、それぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。
平成6年度の評価替えから、評価の均衡を図るため、宅地の評価額を地価公示価格(適正な時価)の7割を目途にするよう決められました。これにより、評価額と課税標準額との間に大きな差が生じてしまいました。この差を短い期間で埋めることは、納税者の大きな負担となるため、期間をかけて調整することになっています。
また、平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地にばらつきのある負担水準を(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展しています。
負担水準等とは
個々の宅地の前年度課税標準額が、本年度の評価額に対し、どの程度の割合であるかを示したものです。以下のように計算して求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額{×住宅用地特例(小規模住宅用地6分の1または一般住宅用地3分の1)}
小規模住宅用地、一般住宅用地についての詳細は、「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2.課税標準額×税率=税額となります
課税標準額
土地
原則として本来の課税標準額は、
- 商業地等は、評価額×70%
- 住宅用地は、評価額×6分の1(200平方メートルを超える場合は、3分の1)
- 一般農地・山林は、評価額
- 市街化区域内農地は、評価額×3分の1
となります。
この本来の課税標準額に追いついていない土地については、負担調整措置が取られます。
また、住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
家屋
原則として評価額となるべき価格です。
評価額については「家屋に対する課税」をご覧ください。
償却資産
「取得金額」を基準とし、その経過年数により耐用年数に応ずる減価を考慮して課税標準額を求めます(初年度の減価は「耐用年数に応ずる減価率表」に該当する率の2分の1とする)。
何らかの事情で「取得価格」が明らかでない償却資産は「再取得価格」(賦課期日現在に一般市場において新品として取得するための通常価額から経過年数に応じた減価を行った額)によります。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
税率
固定資産税の税率は100分の1.4です。
税率は、市の条例で定めることとされています。市が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、100分の1.4(標準税率)です。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します
納税のしくみ
- 市から納税者へ税額の通知(納税通知書)
- 納税者から市へ納税通知書に記載された各納期ごとに納税(年4回に分けて納税)
焼津市では6月、8月、12月、翌年2月の4回です。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。課税されている土地・家屋は、一筆、一棟ごと明細書に記載されています。
詳しくは「固定資産税・都市計画税の納税通知書について」をご確認ください。
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ページ更新日:2024年3月12日