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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産、(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
※固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産等、地方税法第348条の規定に該当する固定資産については、その年の4月1日から始まる年度は課税されません。

税額の計算法

税額=課税標準額×税率(1.4/100)

詳しくは「税額算定のあらまし」をご確認ください。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械器具備品などをいいます。その内容を例示しますと、

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特種自動車など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
(※)稼動を休止している資産であっても、休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができる状態であれば償却資産として申告が必要です。
(※)固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナント入居者が、借りている建物に自らの事業の用に供するために取り付けた設備や内装は、「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になります。テナント入居者は、「特定附帯設備」についても申告してください。
(※)減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、その資産が事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象となります。
(※)減価償却を終えた資産であっても、その資産が事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。なお、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%です。国税とは取り扱いが異なりますので、申告の際はご注意ください。

次のようなものは課税対象となりません。

  • 使用可能期間が1年未満又は取得価格が10万円未満のもので一時に損金(必要経費)に計上している資産
  • 取得価格が20万円未満のもので3年一括償却の方法により損金(必要経費)に計上している資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権など)
  • 家屋評価に含まれる資産(自己所有家屋に施工した照明設備、ガス配管、衛生設備などの建物附属設備など)

なお、法人税(所得税)を課されない者が所有する資産や償却済の資産も課税の対象となります。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   土地担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1149

ファクス番号:054-626-2182

焼津市 行政経営部 課税課   家屋担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2024年3月12日

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