ここから本文です。

償却資産の税

ページ内メニュー

 

申告について

1月1日現在、事業の用に供されている資産を所有している方は、償却資産申告書・種類別明細書を提出してください。
家屋や自動車などを除く事業用資産が申告の対象となります。また、太陽光発電等による売電収入のある方も、申告の対象となる場合があります。
なお、対象となる資産の所有者は、地方税法第383条により申告が義務付けられています。
※償却資産が昨年と同じ場合でも申告は必要です。

令和5年12月13日に、令和6年度(2024年度)分の償却資産申告書・種類別明細書を発送しました。書類が届いていない場合は、下記担当へご連絡ください。
※前年度に申告をいただいている方(eLTAX申告の場合を除く)については記載項目の一部が予め印字されています。

償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)を利用して提出することもできます。

申告の手引き・申告書記載例

申告書の提出期間

2024年1月4日(木曜日)から2024年1月31日(水曜日)まで

提出先・お問合せ先

  • 課税課償却資産・諸税担当
  • 電話番号:054-626-1142

事業用の資産を所有していても、市役所から申告書が届かない場合は、上記へご連絡ください。
申告に必要な用紙の請求などもこちらへお願いします。

ページの先頭へ戻る

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率×2分の1)}

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・【a】

ただし、【a】により求めた額が、取得価額×(100分の5)よりも小さい場合は、
その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×(100分の5)により求めた額を価格とします。


固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。

固定資産税と国税の取り扱いの違い

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較は次のとおりです。

項目 国税の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間

事業年度

暦年(賦課期日制度)

減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度

一般の資産は定率法

前年中の新規取得資産

月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度

認める

認めない

特別償却、割増償却(租税特別措置法)

認める

認めない

増加償却(所得税、法人税)

認める

認める

評価額の最低限度

備忘価額(1円)

取得価額の100分の5

改良費

原則区分評価(一部合算評価も可)

区分評価

ページの先頭へ戻る

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

太陽光発電設備は、その設置者・売電方法によって償却資産の申告が必要となってきます。

設置者による償却資産申告の必要性

設置者

売電方法

申告の必要性

法人又は

個人事業主

全量売電

事業で使用した余剰電力の売電

売電方法に関わらず、申告は必要

売電しない場合でも申告は必要

全量を事業で使用(売電しない)

個人(住宅用)

全量売電

全量売電する場合は、売電事業となるため、申告は必要。

余剰電力の売電

売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要。

全量を家庭で使用(売電しない)

太陽光発電設備の課税対象

設置方法

太陽光発電設備

太陽光パネル

架台(レール)

接続箱

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置

(家)

(家)

太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

償…償却資産の対象
家…家屋評価の対象

ページの先頭へ戻る

太陽光発電設備に係る特例措置について

太陽光発電設備について、次の対象設備と適用期間に該当する場合、固定資産税の軽減の特例措置の対象になります。

対象

2020年4月1日から2024年3月31日までに取得したもので、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定を受け、自家消費型のもの(年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内)。

特例の内容

  • 発電出力が1,000kw未満の場合・・・新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額となるべき価格が3分の2に軽減されます。
  • 発電出力が1,000kw以上の場合・・・新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額となるべき価格が4分の3に軽減されます。

必要書類

次の資料を償却資産申告書と共に提出してください。

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付申請書の写し、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定のわかる通知書の写し

根拠法令

地方税法附則第15条第25項、焼津市税条例附則第10条の2第9項、第13項

ページの先頭へ戻る

その他の課税標準額の特例について

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

ページID:294

ページ更新日:2024年3月12日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は