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償却資産の税
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申告について
1月1日現在、事業の用に供されている資産を所有している方は、償却資産申告書・種類別明細書を提出してください。
家屋や自動車などを除く事業用資産が申告の対象となります。また、太陽光発電等による売電収入のある方も、申告の対象となる場合があります。
なお、対象となる資産の所有者は、地方税法第383条により申告が義務付けられています。
※償却資産が昨年と同じ場合でも申告は必要です。
令和6年12月13日に、令和7年度(2025年度)分の償却資産申告書・種類別明細書を発送しました。書類が届いていない場合は、下記担当へご連絡ください。
※前年度に申告をいただいている方(eLTAX申告の場合を除く)については記載項目の一部が予め印字されています。
償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)を利用して提出することもできます。
申告の手引き・申告書記載例
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF:79KB)(別ウインドウで開きます)
- 種類別明細書(PDF:40KB)(別ウインドウで開きます)
- 償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:1,012KB)(別ウインドウで開きます)
申告書の提出期間
2025年1月6日(月曜日)から2025年1月31日(金曜日)まで
提出先・お問合せ先
- 課税課償却資産・諸税担当
- 電話番号:054-626-1142
事業用の資産を所有していても、市役所から申告書が届かない場合は、上記へご連絡ください。
申告に必要な用紙の請求などもこちらへお願いします。
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率×2分の1)}
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・【a】
ただし、【a】により求めた額が、取得価額×(100分の5)よりも小さい場合は、
その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×(100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
- 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。
参考関連リンク
固定資産税と国税の取り扱いの違い
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較は次のとおりです。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
認める |
認めない |
特別償却、割増償却(租税特別措置法) |
認める |
認めない |
増加償却(所得税、法人税) |
認める |
認める |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) |
取得価額の100分の5 |
改良費 |
原則区分評価(一部合算評価も可) |
区分評価 |
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
太陽光発電設備は、その設置者・売電方法によって償却資産の申告が必要となってきます。
設置者による償却資産申告の必要性
設置者 |
売電方法 |
申告の必要性 |
---|---|---|
法人又は 個人事業主 |
全量売電 事業で使用した余剰電力の売電 |
売電方法に関わらず、申告は必要 売電しない場合でも申告は必要 |
全量を事業で使用(売電しない) |
||
個人(住宅用) |
全量売電 |
全量売電する場合は、売電事業となるため、申告は必要。 |
余剰電力の売電 |
売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要。 |
|
全量を家庭で使用(売電しない) |
太陽光発電設備の課税対象
設置方法 |
太陽光発電設備 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光パネル |
架台(レール) |
接続箱 |
パワーコンディショナー |
表示ユニット |
電力量計 |
|
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 |
(家) |
(家) |
償 |
償 |
償 |
償 |
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 |
償 |
償 |
償 |
償 |
償 |
償 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償 |
償 |
償 |
償 |
償 |
償 |
償…償却資産の対象
家…家屋評価の対象
太陽光発電設備に係る特例措置について
太陽光発電設備について、次の対象設備と適用期間に該当する場合、固定資産税の軽減の特例措置の対象になります。
対象
2020年4月1日から2024年3月31日までに取得したもので、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定を受け、自家消費型のもの(年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内)。
特例の内容
- 発電出力が1,000kw未満の場合・・・新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額となるべき価格が3分の2に軽減されます。
- 発電出力が1,000kw以上の場合・・・新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額となるべき価格が4分の3に軽減されます。
必要書類
次の資料を償却資産申告書と共に提出してください。
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付申請書の写し、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定のわかる通知書の写し
根拠法令
地方税法附則第15条第25項、焼津市税条例附則第10条の2第9項、第13項
その他の課税標準額の特例について
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ページ更新日:2024年12月13日