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eLTAX(エルタックス)ご利用の案内
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、納税、申請・届出などの手続きは、それぞれの地方公共団体に対し行っていただく必要がありますが、電子申告、共通納税、電子申請・届出などは、地方公共団体が共同でシステムを運用することにより、電子的な一つの窓口から各地方公共団体に手続きができます。
eLTAXご利用にあたって
はじめてご利用になる場合は、利用届出が必要です。
すでに他の地方公共団体に電子申告をしている方は、利用届出の必要はありません。ただし、提出先として焼津市を追加する必要があります。
eLTAXに関するお問い合わせ先
- eLTAXの利用開始や具体的な利用方法などに関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- eLTAXご利用に際して、ご不明な点などがありましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
法人市民税の手続きに係る留意事項
申告・届出の際は、従来どおり添付資料(定款や登記事項証明書など)が必要です。添付資料として追加できるファイルは、拡張子が「.xls」「.xlsx」「.doc」「.docx」「.txt」「.jpg」「.pdf」「.csv」のものです。
正常に処理が行われないことがありますので、ファイルの圧縮やパスワードの設定はしないでください。
「処理事項」欄の入力に係る注意
「処理事項」欄は、半角数字のみ入力可能です。カナや漢字を入力した場合、ポータルセンタで受付エラーとなります。
- PCdeskでは漢字などを入力できないよう制御されていますが、市販税務ソフトでは入力可となっている場合がありますのでご注意ください。
個人住民税の手続きに係る留意事項
給与支払報告書の電子的提出義務の基準が引き下げられました。
令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等により提出しなければなりません。概要は、チラシをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
「指定番号」欄の入力に係る注意
「指定番号」欄は、半角数字のみ入力可能です。カナや漢字を入力した場合、ポータルセンタで受付エラーとなります。
PCdeskでは漢字などを入力できないよう制御されていますが、市販税務ソフトでは入力可となっている場合がありますのでご注意ください。
eLTAXによる特別徴収税額通知データの受取を希望される事業所様へ
eLTAXにより給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用特別徴収税額通知と納税義務者用特別徴収税額通知のそれぞれの受け取り方法について、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。
※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止しますのでご注意ください。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります)(PDF:592KB)をご参照ください。
固定資産税(償却資産)の手続きに係る留意事項
償却資産の申告書には、焼津市における指定番号(所有者コード)を必ず入力してください。
また、前年中に取得したもの(イ)の欄には、事前に焼津市より送付した償却資産申告書および明細書の値を入力してください(ただし、新規に事業を開始した人は除く)。
「資産コード」「資産の名称等」欄の入力に係る注意
「資産コード」「資産の名称等」の欄は、半角カナを入力しないでください。入力した場合、ポータルセンタで受付エラーとなります。
- PCdeskでは半角カナを入力できないよう制御されていますが、市販税務ソフトでは入力可となっている場合がありますのでご注意ください。
共通納税について
令和元年10月1日から、地方税共通納税システムが稼働しました。
その他留意事項
令和元年9月のeLTAX更改において、電子申告受付時のエラーチェック機能が強化されました。
申告データの送信後は、メッセージボックスをご確認ください。「受付エラー通知」が届いた場合には、送信していただいたデータが届いていませんので、データを修正して再送信してください。
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ページID:261
ページ更新日:2023年12月6日