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住宅用家屋証明書
個人が自己の居住用として使用するために、一定の要件を満たした住宅用家屋を昭和59年4月1日以降に新築または取得し、1年以内に所有権の保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を受ける場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その一定の要件を満たすことを証明するのが、「住宅用家屋証明書」です。
申請書等のダウンロード
- 住宅用家屋証明申請書(PDF:61KB)(別ウインドウで開きます)
- 家屋未使用証明書(PDF:39KB)(別ウインドウで開きます)
- 申立書(未入居の場合)(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)
- 申立書(地番等に不一致がある場合)(PDF:58KB)(別ウインドウで開きます)
申請に必要な書類
記載した書類は一般的なものです。提出していただいた書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらうことがあります。
詳しくは、下記「住宅家屋証明について」をご確認ください。
住宅用家屋証明について(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)
手数料
- 1通につき1,300円
申請窓口
- 市民課
- 大井川市民サービスセンター
このページの情報発信元
ページID:1902
ページ更新日:2024年3月15日