焼津市ホームページくらし・手続き税金固定資産税・都市計画税土地の税 ≫ 住宅用地に対する課税標準の特例

ここから本文です。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地
    …その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地
    …その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地とは

住宅用の敷地として使用している土地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設中である土地は、住宅用地とはなりません。ただし、既存の住宅に代えてこれらの家屋が建替え中であり、且つ、一定の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱われます。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に下記の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地申告書

専用住宅、併用住宅、共同住宅などを新築した場合に、土地の使用状況を申告するものです。

申請上の備考

別紙として敷地内の家屋所在図のご提出をお願いします。

申請の根拠となる条例および要綱

焼津市税条例第74条

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   土地担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1149

ファクス番号:054-626-2182

ページID:290

ページ更新日:2024年3月12日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は