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家屋に対する課税

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評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和6年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として次回の基準年度(令和9年度)まで3年間据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

2026年(令和8年)3月31日までに新築された下記要件を満たす住宅については、新築後一定の固定資産税が減額されます。

ただし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅の場合は、別途申告により「長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置」が適用されます(この新築住宅に対する減額措置とは同時重複して適用されることはありません)。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 2026年(令和8年)3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅であること。なお、併用住宅については、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅の場合、40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • 床面積には、敷地内の住宅に付属する建物(物置、車庫など)も合算されます。軽減期間中に増築などされた場合は減額措置が適用されなくなる場合があります。

減額される税額および範囲

120平方メートル相当分を上限に、対象の固定資産税の2分の1が減額されます。

なお、減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。また、都市計画税は減額されません。

減額される期間

新築の翌年度から3年間

(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後5年間)

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   家屋担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2024年4月12日

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