焼津市ホームページくらし・手続き税金固定資産税・都市計画税家屋の税減額措置 ≫ 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

ここから本文です。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後一定の固定資産税が減額されます(この減額措置は、新築住宅の固定資産税の減額措置と同時重複して適用されることはありません)。

適用対象

次の条件を満たす住宅が対象です。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(2009年6月4日)から2026年(令和8年)3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅であること。なお、併用住宅については、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、市の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅の場合、40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • 床面積には、敷地内の住宅に付属する建物(物置、車庫など)も合算されます。軽減期間中に増築などされた場合は減額措置が適用されなくなる場合があります。

減額される税額および範囲

120平方メートル相当分を上限に、対象の固定資産税の2分の1が減額されます。

なお、減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

また、都市計画税は減額されません。

減額される期間

新築の翌年度から5年間

(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後7年間)

申告の方法

新築した翌年の1月31日までに、課税課家屋担当に次の書類を提出してください。

  1. 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:41KB)(別ウインドウで開きます)
  2. 認定を受けて新築された長期優良住宅であることを証明する書類(長期優良住宅認定通知書)の写し

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   家屋担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2182

ページID:3493

ページ更新日:2024年4月12日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は