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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

平成23年(2011年)10月20日から令和7年(2025年)3月31日までの期間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた家屋について、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

都市計画税は減額されません。

適用対象は次の要件を満たす住宅です

  1. 2011年10月20日から2025年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅であること。
    ただし、新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む)であって、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限る。
  2. 居住部分と非居住部分とがある場合は、居住面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
  3. サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
  4. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  5. 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの。
  6. 国又は地方公共団体から、サービス付き高齢者向け住宅に対する建築費補助をうけていること。

減額される税額および範囲

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの部分について、固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分。

申告に必要な書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申請書(PDF:36KB)
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
  3. 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建築費補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定書の写し)
  4. 家屋平面図の写し

新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

詳しくは、課税課家屋担当にご連絡ください。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   家屋担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2024年3月12日

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