焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 税金 ≫ 固定資産税・都市計画税 ≫ 家屋の税 ≫ 減額措置 ≫ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額
ここから本文です。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、2023年4月1日から2027年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われ、工事が完了した場合速やかに申告をお願いします。また申告がない場合でも一定の要件を満たすマンションだと確認できれば、工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。
対象となるマンション
次のいずれかである必要があります。
- 管理計画認定マンション
- 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
管理計画認定マンションの減額の要件
住宅の種類 |
|
---|---|
過去の工事 |
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3のすべての工事を行われていること
|
修繕積立金の引き上げ | 2021年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと |
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額の要件
住宅の種類 |
|
---|---|
過去の工事 |
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3のすべての工事を行われていること
|
長期修繕計画の適合 | 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの |
長寿命化に資する大規模修繕工事の要件
実施されたことが証明者によって確認された外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事
減額の内容
1戸当たり100平方メートル相当分まで、固定資産税の3分の1を減額します。
申告の手続き
工事完了後申告される場合は次に掲げる書類を提出してください。
- 申告書(PDF:41KB)(別ウインドウで開きます)
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 総戸数が確認できる書類
- (ア)管理計画認定マンションの場合
- 修繕積立金引上証明書
- 管理計画の認定通知書
- (イ)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 助言・指導内容実施等申請書及び証明書
(※)2~6の書類については写しでも結構です。
留意事項
- 工事が完了した年の翌年度分が減額されます。
- 本制度で減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等に伴う固定資産税の減額措置と併用して適用を受けることはできません。
関連リンク
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
問合先
対象となるマンション及び管理計画認定制度について
都市政策部建築住宅課へ
- 電話番号:054-626-2161
固定資産税の減額について
行政経営部課税課家屋担当へ
- 電話番号:054-626-2150
このページの情報発信元
ページID:14719
ページ更新日:2025年4月1日