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省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅のうち、2026年(令和8年)3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます)を行った下記の要件を満たす住宅は、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。省エネ改修工事完了後、3か月以内に必要書類を添付の上、課税課家屋担当に申告してください。
減額に必要な要件
次の住宅の要件と改修工事の要件をすべて満たす必要があります。
住宅の要件
- 改修工事が2014年(平成26年)4月1日以前から存在している住宅に対して行われること。
- 改修工事が2026年(令和8年)3月31日までに行われること。
- 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置を一度も受けていないこと。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修工事の要件
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を必ず含んだ工事を行うこと。
(1)窓の断熱性を高める改修工事、(2)床の断熱改修工事、(3)天井の断熱改修工事、(4)外壁の断熱改修工事 - 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。
- 補助金等を除いた断熱改修工事に係る費用が60万円を超えていること。または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
減額割合
改修工事を行った住宅一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)が減額されます。
注記:併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象で店舗や事務所等の部分は除きます。
注記2:都市計画税は減額されません。
減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。
申告に必要な書類
下記の書類にて焼津市役所課税課家屋担当へ申告して下さい。
- 熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書(PDF:39KB)(別ウインドウで開きます)
- 増改築等工事証明書(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類
- 補助金を受けた場合は補助金交付決定通知書等
- 長期優良住宅の認定をうけて改修した場合は、証する書類又はその写し
他の減額制度との重複適用について
- バリアフリー改修工事に伴う減額措置とは併せて適用することができます。
- 新築住宅の減額措置、耐震改修工事の減額措置とは重複して適用することができません。
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ページID:299
ページ更新日:2024年4月12日