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未登記家屋の所有者を変更した場合
未登記(法務局で登記されていない)家屋の所有者(納税義務者)で、売買や相続等により所有者(納税義務者)の変更が生じた場合は、「家屋所有者(納税義務者)変更届」をご提出ください。
固定資産税における土地および家屋の「所有者(納税義務者)」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記されている固定資産に関しては法務局(登記所)での所有権移転手続きを行っていただければ固定資産税・都市計画税の納税義務者は変更されます(市役所での手続きは不要)。
しかし、登記のない家屋に関しての「所有者(納税義務者)」は、家屋補充課税台帳に登録されている人となります。
未登記の家屋に関しては、市のみで管理されているため、「家屋所有者(納税義務者)変更届」を提出していただく必要があります。
賦課期日(毎年1月1日)までにご提出いただければ、翌年度より新所有者に賦課させていただきます。
関連リンク
- 売買や譲渡などの場合:家屋所有者(納税義務者)変更届一般用のダウンロード(PDF:48KB)
- 相続の場合:家屋所有者(納税義務者)変更届相続用のダウンロード(PDF:46KB)
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ページID:5927
ページ更新日:2024年3月12日