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未登記家屋の所有者を変更した場合

未登記(法務局で登記されていない)家屋の所有者(納税義務者)で、売買や相続等により所有者(納税義務者)の変更が生じた場合は、「家屋所有者(納税義務者)変更届」をご提出ください。

固定資産税における土地および家屋の「所有者(納税義務者)」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記されている固定資産に関しては法務局(登記所)での所有権移転手続きを行っていただければ固定資産税・都市計画税の納税義務者は変更されます(市役所での手続きは不要)。

しかし、登記のない家屋に関しての「所有者(納税義務者)」は、家屋補充課税台帳に登録されている人となります。

未登記の家屋に関しては、市のみで管理されているため、「家屋所有者(納税義務者)変更届」を提出していただく必要があります。

賦課期日(毎年1月1日)までにご提出いただければ、翌年度より新所有者に賦課させていただきます。

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焼津市 行政経営部 課税課   家屋担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2024年3月12日

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