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家屋を取り壊した場合
居住用家屋(住宅)を取り壊す前に
居住用家屋を取り壊し、賦課期日(毎年1月1日)に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税が高くなります。
ただし、既存住宅の建て替えで、要件を満たす土地については住宅用地の特例が適用されますので、建物を取り壊す前に土地担当までご連絡ください。
家屋を取り壊した場合
賦課期日(毎年1月1日)までに取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。家屋を取り壊した場合は家屋担当までご連絡ください。
- 取り壊した家屋が登記されている家屋で、法務局で滅失登記を済まされている場合は、法務局から課税課に建物滅失登記が届きますので、ご連絡いただく必要はありません。
- 取り壊した家屋が未登記物件であったり、登記物件であっても滅失登記をされていない場合はご連絡ください。
- 家屋の一部を取り壊したなど、家屋の形状を変更した場合も連絡してください。
申請方法
申請方法は下記の方法があります。
電話連絡 |
課税課家屋担当(電話番号:054-626-2150)までご連絡ください。 状況について確認させていただきます。 |
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電子申請 |
下記リンクから必要事項を入力の上申請してください。 |
申請書での申請 |
下記申請書をダウンロードの上、課税課家屋担当(市役所本庁舎3会)までご提出ください。 |
(※)電話による連絡をされた場合、電子申請および申請書を提出する必要はありません。
注意
固定資産税は毎年1月1日現在の状況により賦課されますので、年の途中で取り壊した場合でも、1年分の税額が賦課されます。
(例)
- 12月31日までに建物を取り壊しており、登記物件である建物の滅失登記が完了している場合は翌年から課税されない。
- 1月2日に建物を取り壊した場合、その年の税額は全額賦課される。
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ページ更新日:2024年3月12日