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【台風第15号】償却資産に係る固定資産税の減免

焼津市に償却資産を申告されている方へ

台風第15号に伴う被災により、焼津市に申告されている償却資産に被害があった場合には、資産の被災状況に応じて、今回の台風以後に納期限が到来する償却資産分の固定資産税が減額される可能性があります。減額される税額は損害割合により変わります。

案内文

令和7年台風第15号により被災した償却資産に係る固定資産税の減免について(PDF:250KB)(別ウインドウで開きます)

対象者

次の1、2の条件を満たす固定資産税の納税義務者

   1 令和7年度に、償却資産分の固定資産税が課税されている方

   2 台風第15号により、所有する償却資産に損害が生じた方

令和7年1月2日以降に取得した償却資産は、減免対象外となります。
台風第15号で被災する前に除却又は被災地以外へ移動した償却資産の場合、事業を廃業された場合は、減免対象外となります。

提出期限及び対象となる固定資産税について

対象となる固定資産税は令和7年度固定資産税のうち、災害発生日(令和7年9月5日)の翌日以降に納期限が到来するもの(被災資産相当分に限る)です。

  (1)令和7年11月28日(金曜日)までに申請があった場合(郵送の場合は必着)

          第3期分及び第4期分が減免の対象になります。

  (2)令和7年11月29日(土曜日)から令和7年1月29日(木曜日)までに申請があった場合(郵送の場合は必着)

          第4期分のみ減免の対象になります。

軽減される税額は、資産ごとの「損害の程度」と「軽減の割合」によって算定します。
注意:令和8年1月30日(金曜日)以降は減免申請できません。(焼津市税条例第71条第2項)

提出書類

下記の書類を、提出期限内に課税課償却資産・諸税担当へ提出してください。

 保険金の決定・支給が完了していない場合など、上記の書類を全てそろえるのに時間がかかる場合は問合せ先までご相談ください。
 保険金が複数の資産分についてまとめて支給される場合(個々の資産ごとの支給額がわからない場合)は、各資産の修理費用・買替え費用によって按分してください。
 必要に応じて、直接現場の確認をさせていただく場合があります。

提出先

窓口の場合   課税課 償却資産・諸税担当(市役所本庁舎3階 7番窓口)
郵送の場合   郵便番号425-8502 焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所課税課 償却資産・諸税担当宛

減免額の算定方法について

上記の案内文に記載されています。

注意事項

減免申請された場合でも、固定資産税第3期分及び第4期分については各納期限までに納付してください。

被災により修繕、減失や一部除却をした資産は令和8年度償却資産申告書提出の際に、減少資産として改めて申告してください。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

ページID:19069

ページ更新日:2025年9月24日

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