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4.令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告
市民税・県民税は、1月1日(賦課期日)において焼津市に住所がある人に対し、前年中の所得や控除などを基準として計算した「均等割」と「所得割」の合算額により課税されます。
令和6年度市民税・県民税では、令和5年分(令和5年1月1日から12月31日まで)のものが基準となります。
つきましては、令和6年度市民税・県民税を計算する資料とするため、令和5年分の所得や控除などについて令和6年3月15日(金曜日)までに申告してください。
「住民税試算システム」を利用して、申告書の作成及び税額試算ができます。申告会場は混雑することがありますので、ご自身での申告書作成、郵送での提出にご協力をお願いします。
申告書の様式など
- 令和6年度市民税・県民税申告書、お知らせチラシ
- 委任状:代理人が手続きをする場合に必要です。
市民税・県民税申告が必要な人(令和6年1月1日現在、焼津市に住所がある人)
1.次のいずれかに該当する人(所得税の確定申告をする場合は不要です。)
- 令和5年中において、「給与所得」や「公的年金等に係る雑所得」以外の所得がある。
- 給与や公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の適用を受ける。
- 日払いなどの給与収入があるが、源泉徴収票がない。
2.次のいずれかに該当する人は、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その他20万円以下の所得がある人
- 給与以外に20万円以下の所得がある人
3.収入がなかった人、非課税所得のみであった人など
次のいずれかに該当する人は、行政サービス(※1)を受けようとする場合や、所得証明書・住民税課税証明書が必要な場合に、申告してください。
- 収入がなかった人
- 非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみであった人
- 多少収入はあったものの、市民税・県民税が非課税となる人
(※1)行政サービスとは、例えば次のようなものをいいます。
- 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減
- 高額療養費・高額介護サービス費の自己負担額の決定
- 国民年金保険料の免除
- 保育料の決定
- 児童手当・児童扶養手当の支給
- 就学援助費の支給
- 高等学校等就学支援金の支給
- 障害福祉サービス(自立支援給付)の支給
- 公営住宅の審査
特定配当等・特定株式等譲渡所得について、令和5年以前に所得税とは異なる課税方式を選択し、所得税とは異なる繰越損失額を適用する人
令和6年度から令和8年度に限り経過措置として、令和5年度以前に所得税と異なる課税方式を選択し繰越損失額が異なる場合は、市民税・県民税の申告を行えば異なる繰越損失額を適用することができます。適用を受ける場合は、市民税・県民税(付表)(PDF:64KB)を添付してください。
申告会場
受付時間:両会場ともに午前9時30分~11時30分、午後1時30分~午後4時
会場 | 受付期間(土日を除く) | 受付人数 |
---|---|---|
焼津市役所本庁舎・1階 大会議室1A |
令和6年2月16日(金曜日)~2月22日(木曜日) |
75人 |
焼津市役所大井川庁舎・1階 | 令和6年3月11日(月曜日)~3月15日(金曜日) | 50人 |
注意事項
- 混雑状況により、受付時間を早めに終了する場合があります。
- 大井川市民サービスセンターでは申告相談できません。
- 令和6年3月15日(金曜日)までの間、課税課窓口では令和6年度市民税・県民税にかかる申告相談はできません。
- この相談会では、所得税の確定申告は受付できません。確定申告会場でご相談いただくか、国税庁ホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
来場時期の分散にご協力ください。
各会場において、期間の初め頃や各日午前中は混雑が予想されます。来場時期の分散にご協力ください。
【参考】昨年度の利用状況
焼津会場
開催日(前年実績) | 受付人数(前年実績) |
---|---|
令和5年2月16日(木曜日) | 72人 |
令和5年2月17日(金曜日) | 59人 |
令和5年2月20日(月曜日) | 53人 |
令和5年2月21日(火曜日) | 54人 |
令和5年2月22日(水曜日) | 36人 |
令和5年3月1日(水曜日) | 39人 |
令和5年3月2日(木曜日) | 38人 |
令和5年3月3日(金曜日) | 39人 |
令和5年3月6日(月曜日) | 43人 |
令和5年3月7日(火曜日) | 25人 |
令和5年3月8日(水曜日) | 20人 |
大井川会場
開催日(前年実績) | 受付人数(前年実績) |
---|---|
令和5年3月9日(木曜日) | 52人 |
令和5年3月10日(金曜日) | 41人 |
令和5年3月13日(月曜日) | 27人 |
令和5年3月14日(火曜日) | 32人 |
令和5年3月15日(水曜日) | 14人 |
お願い
申告に必要な書類は、申告相談前に整理をしておいてください。
- 営業等所得、農業所得、不動産所得のいずれかの所得がある場合は、申告書裏面の項目8に収入と必要経費を記載してください。各所得の複数がある場合は、所得ごとに収支内訳書を作成してください。
- 医療費控除を適用する場合は、医療費控除の明細書を記載してください。領収書の添付・提示では、控除を適用できません。
収受日付印のある申告書の控えが必要な場合は、相談時にその旨をお申し出ください。
申告書に添付・提示するもの
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、マイナンバーを確認できる書類と運転免許証など身元確認書類)(※郵送の場合は写し)
- 【給与所得、公的年金等に係る雑所得がある人】源泉徴収票
- 【事業所得、農業所得、不動産所得がある人】各所得のうち、複数の所得がある場合は所得ごとの収支内訳書(いずれか1つの所得である場合は申告書裏面の項目8に記載)
- 【扶養親族等がいる人】その親族のマイナンバーを確認できる書類(※申告相談をする場合のみ必要です)
- 【社会保険料控除を適用する人】国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの納付額通知
- 【生命保険料控除・地震保険料控除を適用する人】保険会社などが発行した控除証明書
- 【障害者控除を適用する人】障害者手帳、後見登記事項証明書、障害者控除対象者認定書の写し
- 【医療費控除を適用する人】医療費控除の明細書、医療費通知(※領収書の添付・提示では、控除を適用できません)
- 【寄附金税額控除を適用する人】寄附金の受領証、寄附金控除に関する証明書
- 【その他の控除を適用する人】控除を証明する書類
- 【代理人が申告する場合】法定代理人のとき:戸籍謄本など/任意代理人のとき:委任状
(※)源泉徴収票に記載されている控除は、源泉徴収票があれば原則適用できます。
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ページ更新日:2024年2月9日