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定額減税しきれない方への給付金(調整給付)について
(※)現在、給付金の振込みについて確認書でお知らせした目安期間より時間を要しています。処理件数が多く一時的な要因によるもので、早期の解消に努めますのでご理解賜りますようお願いいたします。お待たせしているところ誠に申し訳ございません。
令和6年分所得税および令和6年度個人市民税・県民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれない方に対し、その差額を調整給付として支給します。
給付金や定額減税をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
調整給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「調整給付金の関係で還付をうけられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
支給対象者
定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人市民税・県民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人市民税・県民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
(※1)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(※2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人市民税・県民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、今回の調整給付の算定時には含めない。
給付金の算出方法
支給額=(1)と(2)の合計額を1万単位で切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0以下の場合は0)
(2)個人市民税・県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人市民税・県民税所得割額(0以下の場合は0)
(※3)所得税は、令和5年分所得税の所得額、控除額等を用いて令和6年分を推計します。
例:納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を25,000円、令和6年度個人市民税・県民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
【定額減税可能額】
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人市民税・県民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
【算出方法】
(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(25,000円)=95,000円
(2)個人市民税・県民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額(38,000円)=2,000円
【給付金の支給額】
(1)95,000円+(2)2,000円=97,000円
支給額は、100,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請手続きをお願いします。
確認書は2024年7月25日(木曜日)から順次送付しています。市内在住の方には、8月5日(月曜日)頃までに到着予定です。
(1)xIDアプリを利用するオンライン申請(申請から3~4週間程度で支給)
xIDアプリ内にメッセージが届き次第、オンライン申請をすることができます。7月25日(木曜日)から実施しています。
(2)インターネット申請(申請から3~4週間程度で支給)
お手元に届いた確認書に記載の二次元コードを読み取り申請をしていただきます。
(3)確認書による郵送申請(書類到達から3~4週間程度で支給)
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。
添付書類
各申請には、以下の2点の添付書類が必要となります。
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険被保険者証)
- 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなど)
その他
お電話では、制度内容やお知らせの発送時期などの回答はできますが、課税状況や給付対象であるかなどの個人情報を含む内容は回答できません。
確認書は、原則住民票のある住所に送付します。やむを得ない事情(入院中・施設入所等)により確認書の受取ができず、別住所地への確認書送付を希望される場合は、「送付先変更届(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)」をご提出ください。受給要件に該当するか審査したのち、記載いただいた送付先へ確認書を送付します。
問い合わせ先
調整給付金室
所在地:焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎1階)
電話番号:054-631-4366
土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
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ページ更新日:2024年9月2日