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市民税・県民税の減免
徴収猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難である方など
次のような方で、納付が困難と認められる方は申請により減免の対象になる場合があります。
- 生活保護を受給している方
- 所得税法上の勤労学生
- 失業・廃業等により所得が著しく減少した方
- 災害により生活に通常必要な資産や事業の用に供する資産の被害損失が著しかった方
申請書類PDFファイル
申請に必要な書類
申請書の記載内容の確認のため、申請書と併せて次の書類の提出または提示が必要です。これら以外の書類を求める場合もあります。詳しくは、市民税担当にお問い合わせください。
生活保護を受給している場合
- 生活保護受給者証明書または生活保護決定通知書の写し
勤労学生控除の適用を受けている場合
- 在学証明書または学生証の写し
失業・廃業等による場合
- 失業・廃業等をしたことが分かるもの(離職票、雇用保険受給資格者証、個人事業の廃業等届出書の控えなど)
- 申請書を提出する年の見込み収入が分かるもの(世帯員全員分)
- 預金通帳など預貯金の額が分かるもの(世帯員全員分)
災害による場合
- (被害があったことの証明書)り災証明書・被災証明書
り災証明書・被災証明書の発行については、課税課家屋担当(電話054-626-2150)にお問い合わせください。 - (家財及び車両について被害を受けた場合)家財及び車両の取得額及び被害額が分かるもの
- (保険金等による補てん額があった場合)補てん額が分かるもの
留意事項
- 納期限の7日前までに申請が必要です。
- 申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額が対象となります。
災害によるやむを得ない事情がある場合は、上記の限りではありません。 - 失業・廃業等による場合や、災害による場合には、前年の合計所得金額に応じて軽減の割合が異なります。
長期間遠洋漁業船等に乗船した船員に対する減免
長期間遠洋漁業船等に乗船した船員の方は、申請により減免の対象になる場合があります。
航海した期間が、同一年度内に通算6か月に到達した日から30日以内に申請が必要です。(引き続き航海している等の場合は、この限りではありません。)
申請書類PDFファイル
- 市民税・県民税減免申請書(長期間遠洋漁船等に乗船した船員に対する減免)(PDF:41KB)(別ウインドウで開きます)
- 乗船(中・履歴)証明書(第2号様式)(PDF:37KB)(別ウインドウで開きます)
留意事項
- 減免額は、当該年度における市民税・県民税の均等割の10分の5に相当する額です。
- 減免対象者は、排他的経済水域外を航海する船舶(船種は問いません。)において、同一年度内に通算6か月を超えて乗船した船員です。したがって、例えば令和6年度市民税・県民税に係る減免の場合、令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間において乗船した期間が通算6か月を超えていなければなりません。
- 乗船(中・履歴)証明書(第2号様式)又は航行区域、航海期間等が分かる書類(船員手帳、乗船履歴証明書、国際トン数証書など)の写しを添付してください。
- 代理の方が申請する場合は、申請書の余白に代理申請者の住所・氏名・電話番号を記載し、委任状を添付してください。
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ページID:1852
ページ更新日:2024年6月18日