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定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を用いて給付額を算定し給付しました。
不足額給付は、令和6年分所得税額が確定したことにより、本来支給すべき金額が当初調整給付額を上回った方などに追加で支給する給付金です。
定額減税については、こちらをご覧ください。⇒令和6年度市民税・県民税の定額減税について
当初調整給付については、こちらをご覧ください。⇒定額減税しきれない方への給付金(調整給付)について
不足額給付に関するお問い合わせについて
給付金につきましては、令和7年夏以降に実施する予定ですが、詳細は決まっていません。
そのため、現時点では「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせにはお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
詳細が決まりましたら、市ホームページ・広報やいづ等でお知らせします。
給付金や定額減税をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
不足額給付等については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「不足額給付の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
対象者・給付額等
不足額給付は、令和7年度個人市民税・県民税が焼津市で決定される(原則、令和7年1月1日時点で焼津市に住民登録がある)方で、次の「不足額給付(1)」「不足額給付(2)」のいずれかに該当する方が対象となります。
不足額給付(1)
対象者
当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
【対象となりうる方の例】
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
- こどもの出生等により扶養親族等が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人市民税・県民税所得割額が減少した方
給付額
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(1万円単位)
対象者
次の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人市民税・県民税所得割額ともに定額減税前の金額が0円で、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならず、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
- 次の給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(辞退、未申請の場合を含む)
・令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(支給額7万円)
・令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金(支給額10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税となった世帯への給付金(支給額10万円)
【対象となりうる方の例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
給付額
原則4万円(定額)
(※)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
申請方法
詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたします。
その他
お電話では、課税状況などの個人情報を含む内容は回答できません。
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ページID:19747
ページ更新日:2025年5月13日