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所得、所得控除、所得割の税率、税額控除

このページでは、令和6年度の市民税・県民税における所得や控除の計算などについて説明しています。

所得所得控除所得割の税率税額控除

(※)令和6年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正については、別ページをご覧ください。

(※)前年度の市民税・県民税における所得や控除の計算などについては、別ページをご覧ください。

所得の種類と所得金額の計算方法

区分 所得の内容 所得金額の計算方法
営業等所得

販売業、製造業、飲食店業、サービス業、外交員、大工、内職など

収入金額ー必要経費
農業所得 農産物の生産、農家畜の飼育など 収入金額ー必要経費
不動産所得 土地、建物などの貸付け 収入金額ー必要経費
利子所得 公社債、預貯金の利子など 収入金額
配当所得 株式等の配当 収入金額ー株式等の元本取得のために要した負債の利子
給与所得 給料・賞与など 収入金額ー給与所得控除額または特定支出控除額
雑所得

【公的年金等】国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など

【業務】原稿料、講演料、シェアリング・エコノミーなどの副収入による所得、シルバー人材センターからの配分金

【その他】個人保険年金、暗号資産取引など他のいずれの所得にも当てはまらない所得

(1)~(3)の合計額
(1)公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額
(2)業務に係る雑所得の収入金額ー必要経費

(3)その他の雑所得の収入金額ー必要経費

譲渡所得 資産の譲渡から生ずる所得 【土地建物等】収入金額ー取得費・譲渡費用ー特別控除額
【株式等】収入金額ー取得費・譲渡費用など
一時所得 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など 収入金額ー必要経費ー特別控除額
山林所得 山林の売却で生ずる所得 収入金額ー必要経費ー特別控除額
退職所得 退職金や一時恩給など (収入金額ー退職所得控除額)×0.5

給与所得の計算方法

給与収入の合計額(円)

給与所得の金額(円)

  550,999 0
551,000 1,618,999 給与収入-550,000
1,619,000 1,619,999 1,069,000
1,620,000 1,621,999 1,070,000
1,622,000 1,623,999 1,072,000
1,624,000 1,627,999 1,074,000
1,628,000 1,799,999 A×2.4+100,000
1,800,000 3,599,999 A×2.8-80,000
3,600,000 6,599,999 A×3.2-440,000
6,600,000 8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000
8,500,000   給与収入-1,950,000

「A」の算出方法=給与収入の合計額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てる。

所得金額調整控除

次に該当する人は、給与所得の金額から一定の金額を控除します。下記1,2のいずれにも該当する場合は、双方とも適用できます。

1.給与収入が850万円超で、次のいずれかに該当する人
  • 23歳未満(平成13年1月2日以後生まれ)の扶養親族を有する。
  • 本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である。

【控除額】〔給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円〕×10%(最大15万円)

(※)いわゆる共働き世帯で、23歳未満の扶養親族を有する場合は、双方がこの控除を適用できます。

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得のいずれもある人

【控除額】〔給与所得の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等の所得金額(10万円超場合は10万円)〕ー10万円

公的年金等に係る雑所得の計算方法

「公的年金等」とは、国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金などをいいます。

(※)遺族年金や障害年金は、非課税所得のため含みません。

65歳未満(昭和34年1月2日以後の生まれ)の場合

公的年金収入の合計額(円) 割合 控除額(円)
  1,300,000 - 600,000
1,300,001 4,100,000 0.75 275,000
4,100,001 7,700,000 0.85 685,000
7,700,001 10,000,000 0.95 1,455,000
10,000,001   - 1,955,000

65歳以上(昭和34年1月1日以前の生まれ)の場合

公的年金収入の合計額(円) 割合 控除額(円)
  3,300,000 - 1,100,000
3,300,001 4,100,000 0.75 275,000
4,100,001 7,700,000 0.85 685,000
7,700,001 10,000,000 0.95 1,455,000
10,000,001   - 1,955,000

公的年金等以外の合計所得が1,000万円超の場合

上記の控除額から、次のとおり減額した上で計算してください。

  • 公的年金等以外の合計所得金額1,000万円超2,000万円以下:10万円
  • 公的年金等以外の合計所得金額1,000万円超:20万円

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等(外交員や、シルバー人材センターなど特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人を含む)が、営業等所得、農業所得、雑所得のいずれかを有する場合で、必要経費の合計が55万円未満のときは、55万円(他に給与所得がある人は、55万円から給与所得控除額を控除した残額)を必要経費にできます。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

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所得控除

所得控除は、個々の納税者の事情を考慮し、その納税者の担税力に応じた税負担を調整するために所得金額から差し引くこととなっているものです。

社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除ひとり親控除寡婦控除勤労学生控除障害者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除雑損控除医療費控除

社会保険料控除

要件

社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合

  • 公的年金等から特別徴収された国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、その年金の受給者以外が控除の対象とすることはできません。なお、口座振替や納付書により支払った場合は、支払った人の控除の対象となります。

控除額

支払った保険料の合計額

申告書に添付・提示する書類

領収書、納付額のお知らせハガキなど

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済制度の掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った掛金の合計額

申告書に添付・提示する書類

支払った証明書

生命保険料控除

要件

生命保険、介護医療保険、個人年金の保険料を支払った場合

控除額

下記ABC

  • 控除限度額7万円
  • 保険料の種類ごとに、支払額の合計から控除額を算出してください。適用制度の別は、控除証明書を確認してください。
  • 新契約:平成24年1月1日以後の契約締結分、旧契約:平成23年12月31日以前の契約締結分
一般生命保険料
区分 支払保険料の金額 計算式 控除額

新契約

12,000円以下 支払額

12,001円~32,000円 支払額×0.5+6,000円
32,001円~56,000円 支払額×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円

旧契約

15,000円以下 支払額

15,001円~40,000円 支払額×0.5+7,500円
40,001円~70,000円 支払額×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円

ア+イ(限度額28,000円)

イとウのいずれか大きい金額

A

個人生命保険料
区分 支払保険料の金額 計算式 控除額

新契約

12,000円以下 支払額

12,001円~32,00円 支払額×0.5+6,000円
32,001円~56,000円 支払額×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円

旧契約

15,000円以下 支払額

15,001円~40,000円 支払額×0.5+7,500円
40,001円~70,000円 支払額×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円

エ+オ(限度額28,000円)

オとカのいずれか大きい金額

B

介護医療保険料
区分 支払保険料の金額 計算式 控除額

新契約

12,000円以下 支払額

C

12,001円~32,000円 支払額×0.5+6,000円
32,001円~56,000円 支払額×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円

申告書に添付・提示する書類

保険会社などが発行した生命保険料控除証明書

地震保険料控除

要件

損害保険契約について、地震等損害部分の保険料を支払った場合

控除額

下記AB

  • 控除限度額25,000円
  • 一つの契約に、地震保険料および旧長期損害保険料の両方の支払が証明された保険契約がある場合、いずれかの一方の控除のみを受けることができます。
  • 旧長期損害保険:平成18年末までに契約し保険期間が10年以上で、満期返戻金があるものをいいます。
A(地震保険料) B(旧長期損害保険料)

支払額

A控除額

支払額

B控除額

50,000円以下 支払額の半額 5,000円以下 支払額
5,001円~15,000円 支払額×0.5+2,500円
50,001円以上 25,000円 15,001円以上 10,000円

申告書に添付・提示する書類

保険会社などが発行した地震保険料控除証明書

ひとり親控除

要件

前年12月31日において、申告者本人が現に婚姻していない人で、次のいずれにも当てはまる場合

  • 前年中の合計所得が500万円以下であること
  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
  • 事実上婚姻関係と同様の事情に当たると認められる人(「未届の夫(妻)」など)がいないこと

控除額

30万円

寡婦控除

要件

前年12月31日において、申告者本人が上記のひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまる場合

  • 前年中の合計所得金額が500万円以下であること
  • 夫と死別した後婚姻していない人、または、夫と離婚した後婚姻をしていない人で扶養親族(子を除く)を有する人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情に当たると認められる人(「未届の夫(妻)」など)がいないこと

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

前年12月31日において、申告者本人が勤労学生である場合

  • 前年中の合計所得金額75万円超である人や、勤労によらない所得が10万円超である人は、この控除を受けることはできません。

控除額

26万円

申告書に添付・提示する書類

学生証、在学証明書の写しなど

障害者控除

要件

前年12月31日(※)において、申告者本人、同一生計配偶者扶養親族が障害者の場合

(※)同一生計配偶者、扶養親族について、年の途中で死亡した場合は、その死亡日

控除額

区分(要件等) 控除額

普通障害者

身体障害者手帳3~6級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2・3級など

26万円

特別障害者

身体障害者手帳1・2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級など

30万円

同居特別障害者

特別障害者で、申告者本人や申告者本人の配偶者、または申告者本人と生計を一にするその他の親族と同居を常況している人

53万円

(※)要介護認定を受けた65歳以上の人で、障害者手帳等の交付を受けていない人については、福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合、その区分に応じて障害者控除を適用することができます。【問合せ先】地域包括ケア推進課(市役所本庁舎3階6番窓口/電話054-626-1117)

(※)申告者本人の合計所得金額が1,000万円超により配偶者控除を受けられない場合であっても、配偶者が同一生計配偶者に該当するときは、配偶者に係る障害者控除を適用することができます。

申告書に添付・提示する書類

障害者手帳、後見登記事項証明書、障害者控除対象者認定書の写しなど

配偶者控除

要件

前年中の申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合

控除額

配偶者の合計所得金額

区分 申告者本人の合計所得金額

900万円以下

950万円以下

1,000万円以下

48万円以下

配偶者

33万円

22万円

11万円

老人(70歳以上)配偶者

38万円

26万円

13万円

申告書に添付・提示する書類

国外居住親族について申告する場合:「親族関係書類」と「送金関係書類」

配偶者特別控除

要件

前年中の申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が下表の範囲内である場合

控除額

配偶者の合計所得金額 申告者本人の合計所得金額
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

申告書に添付・提示する書類

国外居住親族について申告する場合:「親族関係書類」と「送金関係書類」

 

扶養控除

要件

前年12月31日(※)において、申告者本人に扶養親族がいる場合

(※)扶養親族について、年の途中で死亡した場合は、その死亡日

控除額

区分(要件等) 控除額

一般扶養親族

16歳以上19歳未満(平成17年1月2日~平成20年1月1日生まれ)
23歳以上70歳未満(昭和29年1月2日~平成13年1月1日生まれ)

33万円

特定扶養親族

19歳以上23歳未満(平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれ)

45万円

老人扶養親族

70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれ)

38万円

同居老親等

老人扶養親族のうち、申告者本人または本人の配偶者の直系尊属で、申告者本人または本人の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人

45万円

年少扶養親族

16歳未満(平成20年1月2日以後生まれ)

(※)年少扶養親族は扶養控除の対象となりませんが、課税・非課税の判定、障害者控除の適用などにおいて考慮されるため、忘れずに申告してください。

申告書に添付・提示する書類

国外居住親族について申告する場合:「親族関係書類」と「送金関係書類」

基礎控除

要件

前年中の申告者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合

控除額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

雑損控除

要件

災害、盗難などにより資産(住宅、家財など)に損害を受けた場合

控除額

1、2のいずれか多い金額

  1. (損害金額ー保険等による補てん額)ー(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出の金額ー5万円

(※)申告分離課税がある人は計算方法が異なります。

申告書に添付・提示する書類

災害関連支出の領収書、り災証明書など

医療費控除

要件

医療費を支払った場合

対象となる医療費

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

  • 介護保険制度の施設・居宅サービス等の利用者負担のうち医療費控除の対象となる金額は、基本的に施設やサービス事業者が発行する領収書に記載されています。
  • 寝たきりの人のおむつ代については、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」で代替することができます。【「おむつ使用の確認書」の問合せ先】介護保険課(市役所本庁舎2階7番窓口/電話054-626-1167)
控除の対象とならないもの(例示)
  • 疾病の予防や健康増進のための費用(健康診断、予防接種、サプリメントの購入など)
  • (※)健康診断により重大な疾病が発見されて引き続き治療をした場合は、健康診断の費用も対象となります。
  • タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
  • 治療を受けるために直接必要としない、眼鏡、補聴器等の購入費用

控除額

【支払った医療費ー保険等による補てん額】ー【10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)】

  • 控除限度額200万円

申告書に添付する書類

医療費控除の明細書(PDF版(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)Excel版(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

(※)医療保険者から交付される「医療費通知」(次の1~6の事項が記載されたものに限る)を添付した分は、医療費控除の明細書への記入を簡略化できます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

要件

健康の保持増進・疾病の予防として一定の取組を行った人が、スイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合

  • 従来の医療費控除との選択適用です。
対象となる購入費

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

  • 対象商品には、購入の際の領収書にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
  • 一定の取組に要した費用(人間ドックなど)は、控除の対象となりません。

控除額

(購入費ー保険金などの補てん額)ー12,000円

  • 控除限度額88,000円

申告書に添付する書類

令和4年度(令和3年分)市民税・県民税申告から「健康の保持増進・疾病の予防としての一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付・提示は必要なくなりました。

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所得割の税率

総合課税における所得割の税率

総合課税における所得割の税率は、課税所得額の多寡にかかわらず一律で10%(市民税6%、県民税4%)です。

税額計算の例(課税所得金額800万円の場合)

  • 市民税…800万円×6%=480,000円
  • 県民税…800万円×4%=320,000円
  • 合計所得割額…800,000円

分離課税における所得割の税率

分離課税における所得割の税率は、下表のとおりです。

分離課税所得 市民税率 県民税率
分離短期一般資産の譲渡所得

5.4%

3.6%

分離短期軽減資産の譲渡所得

3%

2%

分離長期一般資産の譲渡所得

3%

2%

分離長期特定資産

の譲渡所得

2000万円以下

2.4%

1.6%

2000万円超

3%

2%

分離長期軽課資産

の譲渡所得

6000万円以下

2.4%

1.6%

6000万円超

3%

2%

一般株式等の譲渡所得

3%

2%

上場株式等の譲渡所得(※1)

3%

2%

上場株式等の配当所得(※1)

3%

2%

先物取引に係る雑所得

3%

2%

  • 分離短期一般:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の資産
  • 分離短期軽減:国、地方公共団体などへ譲渡した資産
  • 分離長期一般:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以上の資産
  • 分離長期特定:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以上で優良住宅地の造成などのために譲渡した資産
  • 分離長期軽課:譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以上で、居住用財産に該当する資産

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税額控除

調整控除外国税額控除配当控除住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)寄附金税額控除

調整控除

国から地方への税源移譲に伴い、所得税と個人市民税・県民税の人的控除額に生じている差額(負担増)を調整するため、所得割額から一定の額を控除するものです。

控除額

  1. 合計課税所得金額が200万円以下の人…人的控除額の差合計額または合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%
  2. 合計課税所得金額が200万円超の人…人的控除額の差合計額ー(合計課税所得金額―200万円)の5%(最低2,500円)

(※)合計課税所得金額=総所得金額ー所得控除

(※)人的控除額の差=所得税人的控除額ー市民税・県民税人的控除額

控除の種類 人的控除額の差
基礎控除 5万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別障害者 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 1万円
5万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円

 

控除の種類 人的控除額の差
申告者本人の所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配偶者

控除

一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額 48万円超
50万円未満
5万円 4万円 2万円
50万円以上
55万円未満
3万円 2万円 1万円

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合、所得税から控除しきれなかった金額を一定額を限度として所得割額から控除します。

配当控除

株式の配当等の配当所得があるときは、その額に県民税1.2%、市民税1.6%(課税総所得金額等のうち1,000万円を超える部分の配当所得については、県民税0.6%、市民税0.8%)を乗じた金額が税額から差し引かれます(一部の証券投資信託の配当については控除額が異なります)。

申告分離課税制度や確定申告不要制度を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

令和5年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の該当となる人

控除額

次の1,2のいずれか少ない金額

1.前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

2.前年分の所得税の課税総所得金額等の額×5%(限度額97,500円)

  • 上記2について:平成26年4月から令和3年までの間に入居し、かつ、消費税率8%または10%で取得した場合及び新型コロナ税特法における特別特例取得の場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(限度額136,500円)

控除適用期間

10年または13年(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)

居住開始日等により控除適用期間が異なります。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

手続き

控除を受ける最初の年分は、確定申告書に必要書類を添付する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

2年目以降の年分は、確定申告書に計算明細書と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を添付してください。

また、給与所得者については、2年目以降の年分を年末調整で適用することができます。この場合、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出してください。

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象となる寄附金は、(ア)~(ウ)のとおりです。

(ア)都道府県・市区町村に対する寄附金(震災関連寄附金を含む)

(イ)静岡県共同募金会または日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金(震災関連寄附金の場合は(ア)に該当)

(ウ)静岡県および焼津市が条例により指定した団体への寄附金(新型コロナウイルス感染症指定行事に係る払戻請求権放棄分を含む)

寄附金控除額=基本控除額(A)+特例控除額(B)+申告特例控除額(C)

基本控除額(A)

(ア)~(ウ)の合計額ー2,000円】×10%(市民税6%、県民税4%)

  • 総所得金額等の30%が限度となります。
特例控除額(B)

(ア)の金額ー2,000円】×下記の控除割合(市民税5分の3、県民税5分の2)

  • (イ)(ウ)については、特例控除額の対象になりません。
  • 調整控除後の市民税・県民税所得割の20%が限度となります。
控除割合の算出方法
課税総所得金額ー人的控除額の差の合計額 控除割合
~1,950,000円 84.895%
1,950,001円~3,300,000円 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 66.517%
9,000,001円~18,000,000円 56.307%
18,000,001円~40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.055%

(※)課税総所得金額とは、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。

(※)課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合や、【課税総所得金額ー人的控除額の差の合計額】が0円未満で分離課税対象所得(短期譲渡、長期譲渡、株式等の譲渡、上場株式等の配当、先物取引、山林、退職)を有する場合は、計算方法が異なるため課税課市民税担当にお問い合わせください。

申告特例控除額(C)

寄附金税額控除に係る申告の特例(ふるさと納税ワンストップ特例)が適用される場合、所得税における寄附金控除に代えて、以下の申告特例控除額を差し引きます。

特例控除額×下記に定める割合(市民税5分の3、県民税5分の2)

課税総所得金額ー人的控除額の差の合計額

控除割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

手続き

所得税の確定申告(確定申告をする必要がない人は市民税・県民税申告)をしてください。この際、寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書を添付・提示してください。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用申請をした人は、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告は不要です。ただし、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書を提出する場合は、ふるさと納税の全ての金額を申告書に含める必要があります。

所得税の確定申告をする場合、「住民税に関する事項」の各寄附欄に記入がないと、この控除を受けることができない場合がありますのでご注意ください。

確定申告をする必要がない人で、市民税・県民税の申告をする人は、所得税における寄附金控除が受けられません。

特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を除く)に対する寄附については、寄附金税額控除申告書(PDF:52KB)の提出が必要です。

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配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当は配当割額5%(市民税3%、県民税2%)、上場株式等の譲渡で特定口座(源泉徴収あり)を選択しているものは株式等譲渡所得割額5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。

これらの所得を申告した場合、配当割額または株式等譲渡所得割額として市民税・県民税の所得割額から控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。

なお、所得税の確定申告をする場合、「住民税に関する事項」の「配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額」欄に記入がないと、この控除を受けることができない場合がありますのでご注意ください。

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このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2024年2月13日

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