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令和7年度市民税・県民税から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

新築または買取再販住宅について、借入限度額が変更となります。

借入限度額および控除期間
住宅の区分 入居した年
令和4年・令和5年入居 令和6年入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

最高5,000万円(13年間)

最高4,500万円(13年間)

[最高5,000万円(注1)]

特定エネルギー消費性能向上住宅

(ZEH水準省エネ住宅)

最高4,500万円(13年間)

最高3,500万円(13年間)

[最高4,500万円(注1)]

エネルギー消費性能向上住宅

(省エネ基準適合住宅)

最高4,000万円(13年間)

最高3,000万円(13年間)

[最高4,000万円(注1)]

特定居住用住宅(上記以外の新築住宅) 最高3,000万円(13年間)

適用なし(注2)

(注1)特定対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満である者または19歳未満の扶養親族を有する者)の令和6年4月1日から同年12月31日までの間の入居に限られます。

(注2)次のいずれかを満たす場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である場合は[1]が必須となります。)

  1. 建築確認年月日が令和5年12月31日以前
  2. 登記簿上の建築年月が令和6年6月30日以前

住宅ローン減税について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

ページID:19377

ページ更新日:2024年12月26日

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