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令和7年度市民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
新築または買取再販住宅について、借入限度額が変更となります。
住宅の区分 | 入居した年 | |
---|---|---|
令和4年・令和5年入居 | 令和6年入居 | |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
最高5,000万円(13年間) |
最高4,500万円(13年間) [最高5,000万円(注1)] |
特定エネルギー消費性能向上住宅 (ZEH水準省エネ住宅) |
最高4,500万円(13年間) |
最高3,500万円(13年間) [最高4,500万円(注1)] |
エネルギー消費性能向上住宅 (省エネ基準適合住宅) |
最高4,000万円(13年間) |
最高3,000万円(13年間) [最高4,000万円(注1)] |
特定居住用住宅(上記以外の新築住宅) | 最高3,000万円(13年間) |
適用なし(注2) |
(注1)特定対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満である者または19歳未満の扶養親族を有する者)の令和6年4月1日から同年12月31日までの間の入居に限られます。
(注2)次のいずれかを満たす場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である場合は[1]が必須となります。)
- 建築確認年月日が令和5年12月31日以前
- 登記簿上の建築年月が令和6年6月30日以前
住宅ローン減税について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
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ページID:19377
ページ更新日:2024年12月26日