ここから本文です。
令和6年度市民税・県民税から適用される主な税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
(注)所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。国外居住者である親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、下記書類の提出又は提示の必要があります。
国外居住親族の年齢 | 住民税申告時に必要な書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | 1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類 |
2.障害のある方 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類、38万円送金書類 | |
配偶者、16歳未満の方 | 親族関係書類、送金関係書類 |
(注)年齢は前年の12月31日現在
(※)改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
- 「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
森林環境税(国税)
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。森林環境税の賦課徴収は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村において個人住民税均等割に併せて行うとされています。徴収した森林環境税は国に集められ、森林環境譲与税として国から市町村及び都道府県に譲与されます。
このページの情報発信元
ページID:14818
ページ更新日:2024年6月18日