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令和8年度市民税・県民税から適用される主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、次の改正が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税より適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。(給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません)
| 給与収入の合計額(A) | 改正後給与所得の金額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 給与収入の合計額-65万円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | A÷4(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | A÷4(千円未満切り捨て)×3.2-440,000円 |
|
6,600,001円から8,500,000円まで |
A×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 給与収入の合計額-1,950,000円 |
扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり改正されました。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | 生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 寡婦控除 | 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 | ||
| 雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 |
||
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満の扶養親族(特定親族)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人を有する場合は、その特定親族の合計所得金額に応じた所得控除を受けることができます。
注)合計所得金額については、別ページ「市民税・県民税とは」をご確認ください。
| 控除の種類 | 特定親族(19歳以上23歳未満)の総所得金額等 | 扶養者の控除金額 |
|---|---|---|
| 扶養控除(特定親族) | 58万円以下 | 45万円 |
|
特定親族特別控除(新設) |
95万円以下 | 45万円 |
| 100万円以下 | 41万円 | |
| 105万円以下 | 31万円 | |
| 110万円以下 | 21万円 | |
| 115万円以下 | 11万円 | |
| 120万円以下 | 6万円 | |
| 123万円以下 | 3万円 | |
| 123万円超 | 控除なし |
特定扶養親族に関する控除の適用例
会社員で給与収入のみの父親が、20歳の大学生でアルバイトをしている子を扶養親族とする場合
- 子の収入がアルバイトのみで、給与収入が105万円の場合
105万円-65万円(給与所得控除)=40万円…合計所得金額
→子の合計所得金額が58万円以下であり、扶養親族(特定親族)に該当するため、父親は45万円の扶養控除を受けることができる。 - 子の収入がアルバイトのみで、給与収入が170万円の場合
170万円-65万円(給与所得控除)=105万円…合計所得金額
→子の合計所得金額が105万円のため扶養親族には該当しないが、特定親族特別控除の対象となり、父親は31万円の特定親族特別控除を受けることができる。
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ページID:20304
ページ更新日:2025年12月19日