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マイナンバー(個人番号)の記載をお願いします
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の施行に伴い、平成29年度分以後の年度分の市民税・県民税申告書を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)を記載していただくこととなりました。
マイナンバーは、個人を容易に特定できるようにすることにより、行政手続の効率化や住民サービスの利便性の向上を図ることなどを目的として始まった制度です。円滑に制度を実施していくため、みなさまの御協力をお願いします。
本人(申告者自身)が市民税・県民税申告書を提出する場合
市民税・県民税申告書の提出の際には、次の1.及び2.について確認します。
- 記載したマイナンバーが正しいか
- 記載したマイナンバーについて、提出した本人のものであるか
1.及び2.を確認するためにお持ちいただく書類は、おおむね次のとおりです。
必要となる書類(例) |
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番号確認書類 (右に記載された書類のうち1つお持ちください。) |
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身元確認書類 (右に記載された書類の内容に応じ、1つ又は2つお持ちください。) |
1つ |
主に顔写真があり、本人の氏名、住所、生年月日が記載されているもの
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2つ |
主に顔写真はないが、本人の氏名、住所、生年月日が記載されているもの
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本人が郵送により提出する場合は、上の表の書類の写しを同封してください。
代理人が市民税・県民税申告書を提出する場合
市民税・県民税申告書の提出の際には、次の1.~3.について確認します。
- 記載した本人(委任者)のマイナンバーが正しいか
- 代理人の身元
- 代理権があるか
1.~3.を確認するためにお持ちいただく書類は、おおむね次のとおりです。
必要となる書類(例) |
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番号確認書類 (右に記載された書類のうち1つお持ちください。) |
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代理人の身元確認書類 (右に記載された書類の内容に応じ、1つ又は2つお持ちください。) |
1つ |
主に顔写真があり、本人の氏名、住所、生年月日が記載されているもの
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2つ |
主に顔写真はないが、本人の氏名、住所、生年月日が記載されているもの
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代理権の確認書類 |
任意代理人の場合・・・委任状 法定代理人の場合・・・戸籍謄本等 |
代理人が郵送により提出する場合は、上の表の書類の写しを同封してください。
本人又は代理人の使者が市民税・県民税申告書を提出する場合
使者(本人又はその代理人が記載した市民税・県民税申告書を単に提出しに来庁される方)が市民税・県民税申告書を提出する場合は、使者の方は次の書類をお持ちください。
- 申告者本人の使者である場合
- 申告者本人の個人番号確認書類の写し
- 申告者本人の身元確認書類の写し
- 代理人の使者である場合
- 申告者本人の個人番号確認書類の写し
- 代理人の身元確認書類の写し
- 代理権の確認書類の写し
確認書類の内容については、上表の「必要となる書類(例)」をご覧ください。
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ページ更新日:2020年2月3日