ここから本文です。
後期高齢者医療保険料の決め方・納め方
ページ内メニュー
保険料の決め方
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料とは、医療分と子ども分で構成され、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
また、医療分の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごと、子ども分の保険料率(均等割額と所得割率)は1年ごと各都道府県の広域連合が算定します。
なお、保険料額決定通知書は年度途中で被保険者になる人を除き、8月上旬に発送します。
保険料率
医療分
| 区分 |
2026・2027年度 (令和8・9年度) |
2024・2025年度 (令和6・7年度) |
|---|---|---|
|
所得割率 |
9.35% |
9.49%(※1) |
| 均等割額 | 51,100円 | 47,000円 |
| 賦課限度額 | 85万円 | 80万円(※2) |
(※1) 2023年(令和5年)の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する2024年度(令和6年度)の所得割率は、8.80%です。
(※2)2024年度(令和6年度)の賦課限度額について、次のいずれかに該当する人は、73万円となります。
- 1949年(昭和24年)3月31日以前に生まれた人
- 2025年(令和7年)3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)により被保険者の資格を有している人
ただし、1949年(昭和24年)4月1日から1950年(昭和25年)3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、静岡県外に転出した人(住所地特例地該当者は含まれません)は除きます。
子ども分
2026(令和8)年4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
| 区分 |
2026年度 (令和8年度) |
2025年度 (令和7年度) |
|---|---|---|
|
所得割率 |
0.25% |
ー |
| 均等割額 | 1,400円 | ー |
| 賦課限度額 | 21,000円 | ー |
年間保険料の計算方法
保険料=
- 医療分:所得割額[(前年の総所得金額等ー基礎控除額(43万円))×所得割率]+均等割額
- 子ども分:所得割額[(前年の総所得金額等ー基礎控除額(43万円))×所得割率]+均等割額
年間保険料=1.医療分+2.子ども分
(※)100円未満の端数は医療分と子ども分それぞれ切り捨てになります。
(※)年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算されます。
均等割額の軽減措置
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
なお、軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
2026年度(令和8年度)
|
軽減の割合 |
世帯主及び全ての被保険者の総所得金額等の合計 |
|---|---|
|
2割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+57万円×被保険者数)以下のとき |
|
5割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+31万円×被保険者数)以下のとき |
|
7割(※2) |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円)以下のとき |
2025年度(令和7年度)
|
軽減の割合 |
世帯主及び全ての被保険者の総所得金額等の合計 |
|---|---|
|
2割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+56万円×被保険者数)以下のとき |
|
5割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+30.5万円×被保険者数)以下のとき |
|
7割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円)以下のとき |
(※1)給与所得を有する方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数
(※2)医療分のみ、2026・2027年度(令和8・9年度)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、国の交付金により更に0.2割の軽減を行っています。
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被扶養者の軽減措置
次に該当する人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
対象となる人
被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合などいわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人。
保険料の納め方
保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納め方があります。
特別徴収
「特別徴収」とは年金天引きによる納め方のことで、後期高齢者医療保険料は原則、年金天引きによる納めになります。
ただし、次に該当する人は「特別徴収」ではなく「普通徴収」での納めとなります。
- 年金額が年額18万円未満の人(複数の年金を受給している場合、優先される年金について判定されます)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金額の2分の1を超える人
- 介護保険料が普通徴収の人
(※)保険料額の変更等の理由により、年度の途中で特別徴収がストップする場合もあります。
普通徴収
「普通徴収」の場合は、次のいずれかの方法での納め方になります。
金融機関または市役所での窓口納付
取扱金融機関:しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、大井川農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
口座振替
毎月5日頃までに金融機関の窓口で手続きをすると、当月末の納付分から引き落としを開始することができます。ご希望の口座から自動的に引き落としをすることができる口座振替は便利です。ぜひご利用ください。
コンビニ等での納付
令和7年4月よりコンビニ等でも保険料を納付できるようになりました。ご利用いただけるコンビニ等は「後期高齢者医療保険料がコンビニ等でも納付できるようになりました」のページでご確認ください。
(※)口座振替以外の人は保険料額決定通知書に納付書が同封されます。
特別徴収から普通徴収への変更
保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することができます。
- 口座振替による納付を希望される場合は、国保年金課にご相談ください。
- 口座振替への変更手続き時期によっては、直近の年金受給月からの変更が間に合わない場合があります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。
保険料の納付期間
- 特別徴収…4月から翌年2月の偶数月/年6回
- 普通徴収…8月から翌年3月の毎月/年8回
4月から翌年3月に75歳になる人の納め方
|
75歳になる 誕生月 |
保険料の納めが |
納付期間 加入月数分の保険料額を納めていただきます |
納め方 |
翌年以降の 納め方 |
|---|---|---|---|---|
|
4月 |
8月 |
8月~翌年3月の8回 |
普通徴収 |
4月から特別徴収になることがあります |
|
5月 |
8月 |
8月~翌年3月の8回 |
||
|
6月 |
9月 |
9月~翌年3月の7回 |
||
|
7月 |
9月 |
9月~翌年3月の7回 |
||
|
8月 |
10月 |
10月~翌年3月の6回 |
||
|
9月 |
11月 |
11月~翌年3月の5回 |
||
|
10月 |
12月 |
12月~翌年3月の4回 |
6月から特別徴収になることがあります |
|
|
11月 |
翌年1月 |
翌年1月~3月の3回 |
||
|
12月 |
2月 |
翌年2月~3月の2回 |
8月から特別徴収になることがあります |
|
|
1月 |
3月 |
3月の1回 |
||
|
2月 |
4月 |
4月の1回 |
10月から特別徴収になることがあります |
|
|
3月 |
5月 |
5月の1回 |
(※)年度の途中で被保険者となる人は、表中の「保険料の納めが始まる月」に保険料額決定通知書を発送します。
納付済額のお知らせ
確定申告に間に合うように、1月中に「納付済額のお知らせ」を送付しています。
保険料を滞納すると…
特別な理由がなく保険料を滞納すると、次のような措置などをとる場合があります。保険料は納め忘れのないようにしてください。
様々な事情により保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、お早めに国保年金課後期高齢者担当へご相談ください。
延滞金がかかる場合があります
納期限までに保険料を完納していないときは、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金が計算されます。
財産の差し押さえ
納付する能力があると判断されるにもかかわらず、納付しない状況が続いた場合は、年金や預貯金などの財産を差し押さえることがあります。
このページの情報発信元
ページID:3482
ページ更新日:2026年4月1日