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後期高齢者医療被保険者が住所変更するとき
後期高齢者医療制度の被保険者が、焼津市から転出、焼津市に転入、焼津市内で転居する場合、以下のような手続きが必要です。
焼津市からの転出
後期高齢者医療の住所変更手続きが必要です。静岡県外の老人ホーム等の施設に入居される方は手続きが変わる場合がありますので、お申し出ください。
必要なもの
- 窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)
- (異動する全員分)後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- (お持ちの方のみ)限度額適用認定証・特定疾病療養受療証
焼津市への転入
後期高齢者医療の住所変更手続きが必要です。老人ホーム等の施設に入居される方は手続きが変わる場合がありますので、お申し出ください。
必要なもの
- 窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 前市区町村で発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」など
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(前住所地に返却済みの方は不要です)
焼津市内での転居
市民課(焼津市役所本庁舎2階)または大井川市民サービスセンターで転居の手続きを行っていただくと、新しい住所が記載された資格確認書を後日郵送します。限度額(適用・標準負担額減額)認定証をお持ちの方は、資格確認書に限度区分を記載して郵送します。特定疾病療養受療証をお持ちの方は、新証を同封して郵送します。古い被保険者証・資格確認書等は同封する返信用封筒でご返却ください。
新しい資格確認書等が届くまでは旧住所の被保険者証または資格確認書を使って受診できます。その際は、医療機関の窓口で市内転居をして手続きを済ませている旨をお伝えください。
マイナ保険証で医療機関を受診される人も同様です。
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ページID:18275
ページ更新日:2025年1月9日