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後期高齢者医療被保険者が亡くなられたとき
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられ、その葬儀を行った方(喪主)が申請をされると葬祭費5万円が支給されます。ただし、申請手続きは代理の方でもできます。
支給対象
亡くなられた後期高齢者医療被保険者の葬儀を行った方(喪主)
(社会保険などから支給される場合は対象となりません)
申請期間
葬祭執行日の翌日から起算して2年
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 葬祭執行者(喪主)の振込先の通帳
- 葬祭執行者(喪主)がわかる書類(会葬礼状や訃報など)
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(認定証・特定疾病受療証をお持ちの場合は同じくご返却下さい)
申請手続き
開庁時に死亡届を提出される場合
- 市民課に死亡届を提出します。
- 市民課に死亡届を提出したあと、国保年金課の窓口で申請書類をお渡しします。
- 葬儀が終わられましたら書類をご記入ください。
- 申請書を申請期間中に国保年金課または大井川市民サービスセンターへご提出ください。
閉庁時に死亡届を提出される場合
- 当直室に死亡届を提出します。
- 後日、死亡届のお届け人様またはご家族様に、申請書類を郵送します。
- 葬儀が終わられましたら書類をご記入ください。
- 申請書を申請期間中に国保年金課または大井川市民サービスセンターへご提出ください。
なお、通知が届かない場合は、国保年金課へお問い合わせください。
支給方法
ご指定の口座に振り込みとなります。振込先は原則、葬祭執行者(喪主)です。
振込先を葬祭執行者以外にする場合は委任状が必要となります。国保年金課へお問い合わせください。
その他
葬祭費支給申請書と一緒にお渡しする「相続人代表者に関する届」をあわせてご提出ください。
「相続人代表者に関する届」は相続権のある方が届出できます。
亡くなられた方の高額療養費など医療給付が発生した場合に、相続人代表者の口座へお振込みします。
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ページID:11174
ページ更新日:2025年1月10日