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【後期高齢者医療制度】特定疾病療養受療証
厚生労働大臣の指定する特定疾病に関する診療を受ける際には「特定疾病療養受療証」が必要となります。自己負担限度額は、同一の保険医療機関などで1カ月につき、入院・外来ともに10,000円です。(低所得者2または低所得者1の人は、受診の際にマイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)または減額認定証を提示することで、外来は8,000円までになります。)また、75歳になった月(1日生まれの人は除く)の自己負担限度額は5,000円となります。
後期高齢者医療に変わる前に加入していた保険の時から、継続して特定疾病に該当する場合も、申請書の提出が必要です。国保年金課窓口に交付申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証または資格確認書
- 医師の意見書(以前からの特定疾病療養受療証を持参される場合は必要ありません。)
- 特定疾病療養受療証(既に交付を受けている場合)
- 受療証を作る人のマイナンバーが確認出来るもの
- 申請に来る人のマイナンバーカード、免許証などの顔写真付き身分証明書(持っていない場合は、保険証、銀行通帳、診察券等2点以上)
申請書様式
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ページID:15219
ページ更新日:2025年1月14日