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【後期高齢者医療制度】医療費が高額になったとき
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高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の保険診療分が、各々の所得区分に応じた基準の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や、医療保険適用外の差額ベッド代などは、支給の対象外です。
所得区分の確認は「医療機関での自己負担割合」をご覧ください。
自己負担限度額の確認は「自己負担限度額の一覧」(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請
初めて、高額療養費の支給対象となった方には、申請書をお送りします。必要事項を記入し、国保年金課または大井川市民サービスセンターへご提出ください。
一度申請すると振込先口座が登録されますので、2回目以降は申請の必要はありません。2回目以降の高額療養費を支給(振込)する時には、「高額療養費支給決定通知書」をお送りします。
高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療と介護保険の両方の制度で自己負担額があり、1年間の自己負担額の合計が、各々の所得区分に応じた基準の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費として支給されます。
- 高額療養費が支給されている場合は、自己負担額から差し引いて計算します。
- 後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯で異なる保険に加入している人の自己負担額は合算できません。
所得区分の確認は「医療機関での自己負担割合」をご覧ください。
自己負担限度額の確認は「高額介護合算療養費」(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請
該当者には、年1回申請書をお送りします。必要事項を記入し、国保年金課または大井川市民サービスセンターへご提出ください。
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ページ更新日:2025年1月14日