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後期高齢者医療被保険者証(保険証)廃止後の取り扱い
令和6年12月2日以降、保険証は廃止されます
法令の改正により、現行の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります(紛失による再交付を含みます)。
令和6年12月2日以降は、保険証としてマイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限が切れるまでは捨てずにお持ちください。
保険証廃止以降は「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間
後期高齢者医療制度の新規加入者、券面情報に変更が生じた人、および保険証の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」を交付します。資格確認書は、これまでの保険証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
令和7年8月以降
マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を、お持ちでない人には引き続き「資格確認書」を交付する予定です。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、焼津市役所国保年金課後期高齢者担当または大井川市民サービスセンターへ申請してください。
本人確認を行いますので、来庁される人は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。別住所の人が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
成年後見制度により裁判所より後見人と認められた人は、登記事項証明書をお持ちください。
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ページID:19229
ページ更新日:2024年11月5日