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後期高齢者医療被保険者証(保険証)廃止後の取り扱い
マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しました
法令の改正により、令和6年12月2日から保険証の新規発行はなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード「マイナ保険証」を基本とした仕組みに移行しました。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
令和8年7月末までの暫定運用として、資格確認書を被保険者全員に交付します
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間
後期高齢者医療制度の新規加入者、券面情報に変更が生じた人、および資格確認書の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書(従来の保険証と同じサイズ)」を交付します。資格確認書は、従来の保険証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
(※)令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では上記の運用が令和8年7月31日まで継続されることになりました。
令和8年8月以降
マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を、お持ちでない人には引き続き「資格確認書」を交付する予定です。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、焼津市役所国保年金課後期高齢者担当または大井川市民サービスセンターへ申請してください。
本人確認を行いますので、来庁される人は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。別住所の人が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
成年後見制度により裁判所より後見人と認められた人は、登記事項証明書をお持ちください。
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ページ更新日:2025年8月1日