ここから本文です。
【後期高齢者医療制度】医療機関での自己負担割合
医療機関等を受診するときは、マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書の提示により医療費の自己負担割合が「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
自己負担割合は、次の所得の区分によって決まります。
所得区分 |
自己負担割合 |
対象となる被保険者 |
---|---|---|
現役並み3 |
3割 |
住民税の課税所得金額が690万円以上(※)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 |
現役並み2 |
住民税の課税所得金額が380万円以上(※)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 | |
現役並み1 |
住民税の課税所得金額が145万円以上(※)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 | |
一般2 | 2割 |
〈世帯内の被保険者が1名の場合〉 住民税の課税所得金額が28万円以上(※)で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉 住民税の課税所得金額が28万円以上(※)で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者 |
||
一般1 |
1割 |
他の所得区分に該当しない世帯 |
低所得者2 |
世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外) | |
低所得者1 |
世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得(年金所得の控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者 |
(※)前年度の12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象になります。
- 0~15歳の人が存在する場合・・・・0~15歳の人1人につき33万円
- 16~18歳の人が存在する場合・・・16~18歳の人1人につき12万円
(例)同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額
33万円×2人+12万円×1人=78万円
このページの情報発信元
ページID:3481
ページ更新日:2025年1月14日