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産前産後期間の国民健康保険税を免除します
2023年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
対象者と受付期間
対象者
- 2023年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者
- 妊娠85日(4か月)以上での出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象です)をした人
受付期間
- 受付開始日は2024年1月4日(木曜日)です
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です
免除期間と免除額
免除期間
- 単胎の場合
出産予定日または出産日の属する月(出産月)の前月から4か月間 - 多胎の場合
出産予定日または出産日の属する月(出産月)の3か月前から6か月間
免除額
対象者の免除期間の所得割額と均等割額の全額
ただし、令和5年度においては、産前産後期間のうち2024年1月以降の期間の保険税を免除します。
例:2023年11月出産の場合、2024年1月分のみが減免
- 納付済みの保険税が減額となる場合は、差額を還付します。
- すでに課税額が限度を超えている世帯の方については、減額できない場合があります。
届出に必要な書類
- 届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
身分証明書となる書類の一覧 (PDF:71KB) - 出産被保険者(変更)届
出産被保険者(変更)届(PDF:48KB)(国保年金課窓口でも配布しています。) - 出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳など)
- (出産後に届出を行う場合のみ)出産した被保険者と子の関係がわかる書類
- (別世帯の方が代理で届出を行う場合のみ)委任状
用意ができない書類がある場合や届け出について相談したい内容などがありましたら、担当までお問合せください。
届出先
- 国保年金課保険担当(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページID:15060
ページ更新日:2024年2月15日