焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 年金・保険 ≫ 国民健康保険 ≫ 保険税の決め方・納め方 ≫ 国民健康保険税の特別徴収について
ここから本文です。
国民健康保険税の特別徴収について
特別徴収とは、国民健康保険税を世帯主の公的年金から天引きをする方法です。
納付書による納税の手間がなくなり、口座引き落としをご利用していた場合も、口座の残高にかかわらず確実に納付することができます。
特別徴収の対象要件に新たに該当する方には、国保年金課より開始希望申込書が送られます。申込書にご回答いただいた方の中で、下記の1から6の全てに該当する方には、特別徴収が開始される旨の通知が届きます。
国民健康保険税特別徴収の対象要件
次の1~6の全てに該当する世帯
- 世帯主が国民健康保険の被保険者
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳
- 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上
- 介護保険料が年金から天引きされている
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない
- 年金を担保にして、金融機関から借り入れをしていない
(注意)世帯主が年度途中に75歳になる世帯は、世帯主が後期高齢者医療制度に移行するため特別徴収は行われません。
令和6年10月開始特別徴収希望申し込みについて
特別徴収の対象要件に新たに該当する方には、令和6年6月7日付で国民健康保険税の特別徴収についてのお知らせを送付しました。特別徴収を希望する場合は、必ず申し込みをしてください。
申し込み期限は、令和6年6月26日水曜日必着となります。
なお、特別徴収を希望されない方の申し込みは不要です。
電子申請の場合
下記の申し込みフォームから申請できます。
「国民健康保険税の特別徴収希望申込書」を窓口や郵送で提出する場合
「国民健康保険税の特別徴収希望申込書」をご記入の上、申し込み期限までに市役所2階国保年金課窓口または大井川市民サービスセンター窓口にご提出いただくか、郵送にてご提出ください。
郵送手続きの場合の送料は届出者の負担となります。
国民健康保険税額が変更となった場合
減額の場合
被保険者の資格喪失などにより、年度途中に国民健康保険税額が減額となる場合は、特別徴収が中止となり、残額を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
増額の場合
被保険者の資格取得などにより、年度途中に国民健康保険税額が増額となる場合は、増額分のみ普通徴収(納付書または口座振替)で納付し、特別徴収は当初の天引き額で継続されます。
特別徴収の方法
開始年度(10月開始の場合)・・・普通徴収(納付書または口座振替)2回、特別徴収3回
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金天引き) | |||
---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
第1期分 | 第2期分 | 残額を徴収 |
次年度以降・・・特別徴収6回
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収とは、7月の国民健康保険税額の確定前に、前年の税額を基に算定した仮の額で徴収することです。
このページの情報発信元
ページID:431
ページ更新日:2024年6月7日