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後期高齢者医療制度の施行に伴う国民健康保険税の減額制度のお知らせ
75歳以上の人が後期高齢者医療制度への移行することで国民健康保険税の負担が増加する世帯に対して、一定期間、税額が軽減されます。
国民健康保険に加入していた世帯員のうち、後期高齢者医療制度に移行した人と、75歳未満で引き続き国民健康保険に加入する人で保険が分かれる場合
国民健康保険税の低所得者軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、今まで同様に軽減制度をうけることができます。
家族が後期高齢者医療制度に移行し、引き続き国民健康保険に加入する方が1人となる場合は世帯別に負担をいただく平等割額が、5年間、半額になります。
この場合は、本人による申請は不要です。軽減が適用された納税通知書を発送します。
75歳以上の人が社会保険等の医療保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
65歳以上で新たに国民健康保険に加入した人は、所得割や資産割が免除されます。また、均等割額が、2年間、半額になります。
さらに、上記の人のみで国民健康保険に加入となった世帯については、平等割額が、2年間、半額になります。
注)既にこの軽減を受けている人の軽減対象期間も、国民健康保険への加入から2年間です。また、低所得世帯に対する5割以上の軽減措置を既に適用されている人は、上記の減免は受けられません。
この場合は、本人による減免申請が必要です。減免申請の対象者には市から通知します。
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ページ更新日:2022年3月28日