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国民健康保険税の軽減
加入者世帯の総所得金額が一定の金額以下である場合は、国民健康保険税の均等割額と平等割額の一部が軽減されます。
ただし、確定申告等の所得申告がないと所得の基準を下回る世帯かどうかの判断ができないため、軽減が適用されません。
収入がなかった人や、障害年金等などの非課税所得しかない人は、市役所で「市民税・県民税申告」をしてください。
軽減が適用される世帯(令和5年度の場合)
世帯主、国民健康保険の加入者及び旧国保被保険者の総所得金額の合計額に応じて、国民健康保険税のうち均等割額及び平等割額の一部が以下のとおり軽減されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額(世帯主と被保険者の合計所得金額の合計額) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
(注意1)「被保険者数」には、旧国保被保険者を含みます。「旧国保被保険者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者であり、かつ、移行した時の国民健康保険の世帯主と現在も引き続き同一世帯に属する人です。
(注意2)「給与所得者等の数」とは、その世帯の世帯主と被保険者、旧国保被保険者のうちで一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける人の合計数です。
国民健康保険税の軽減額の計算例
加入者が2人(40歳以上65歳未満)で前年中の総所得金額が30万円の世帯の場合(7割軽減該当世帯)
基礎課税分…A
基礎課税分 …A |
軽減前 |
軽減後 |
||
---|---|---|---|---|
計算方法 |
税額 |
計算方法 |
税額 |
|
均等割 | 28,100円×2人 |
56,200円 |
56,200円-(56,200円×7割) |
16,860円 |
平等割 |
18,000円 |
18,000円-(18,000円×7割) |
5,400円 |
|
計 |
74,200円 |
百円未満切り捨てとなります |
22,200円 |
介護納付金分…B
介護納付金分 …B |
軽減前 |
軽減後 |
||
---|---|---|---|---|
計算方法 |
税額 |
計算方法 |
税額 |
|
均等割 | 8,800円×2人 |
17,600円 |
17,600円-(17,600円×7割) |
5,280円 |
平等割 |
6,000円 |
6,000円-(6,000円×7割) |
1,800円 |
|
計 |
23,600円 |
百円未満切り捨てとなります |
7,000円 |
後期高齢者支援金等分…C
後期高齢者 支援金等分 …C |
軽減前 |
軽減後 |
||
---|---|---|---|---|
計算方法 |
税額 |
計算方法 |
税額 |
|
均等割 | 7,500円×2人 |
15,000円 |
15,000円-(15,000円×7割) |
4,500円 |
平等割 |
6,500円 |
6,500円-(6,500円×7割) |
1,950円 |
|
計 |
21,500円 |
百円未満切り捨てとなります |
6,400円 |
国民健康保険税…A+B+C
軽減前 |
軽減後 |
||
---|---|---|---|
計算方法 |
税額 |
計算方法 |
税額 |
74,200円+23,600円+21,500円 |
119,300円 |
22,200円+7,000円+6,400円 |
35,600円 |
【未就学児に対する均等割額の減額】
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度課税分から、未就学児に係る均等割額の10分の5を減額します。上記の減額が適用されている場合は、減額適用後の均等割額の10分の5を減額しています。
この制度の適用に当たっては、申請は必要ありません。
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ページ更新日:2023年6月16日