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国民健康保険税について
国民健康保険税は、静岡県に納付する事業費納付金(医療給付費、介護納付金、後期高齢者支援金、子ども・子育て支援金)や特定健診をはじめとする保健事業などへの支払を使途とする目的税で、国民健康保険に加入する人に負担をお願いするものです。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主名で納税通知書が郵送されます。
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令和8年度から「子ども・子育て支援制度」が始まります
児童手当等の子育て支援をさらに拡充するために、全ての世代で子育てを支えていく「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から開始されます。これにより、各医療保険に加入する被保険者のみなさまに、これまでの保険料(税)に加え、「子ども・子育て支援金」をご負担いただくこととなりました。
令和8年度の国民健康保険税の税率
令和8年度の国民健康保険税の税率は、下表のとおりです。
|
令和8年度 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|
|
所得割(基準総所得×税率) |
6.34% |
1.80% |
1.62% |
0.27% |
|
均等割(被保険者1人につき) |
28,100円 |
7,500円 |
8,800円 |
1,700円※ (18歳以上被保険者均等割額130円を含む) |
|
平等割(1世帯につき) |
18,000円 |
6,500円 |
6,000円 |
- |
|
限度額(課税される法定限度額) |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
資産割(固定資産税額×税率)は令和8年度分から廃止されます。
(※)18歳未満被保険者については全額軽減します。
国民健康保険税の計算方法
以下の計算による基礎課税分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計が国民健康保険税の年税額となります。
所得割
国民健康保険加入者全員の前年の所得に応じて計算されます。
所得割基礎額×所得割率
(注意)所得割基礎額とは、前年中の総所得額から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
均等割
国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
世帯に属する被保険者数×被保険者均等割額
平等割
国民健康保険加入者の世帯単位で計算されます。
国民健康保険税の計算例
国民健康保険加入者が40歳で、所得割基礎額100万円の場合
| 区分 | 計算方法 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×6.34% | 63,400円 |
| 均等割 | 28,100円 | |
| 平等割 | 18,000円 | |
| 基礎課税分計 | 109,500円…(A) |
| 区分 | 計算方法 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×1.80% | 18,000円 |
| 均等割 | 7,500円 | |
| 平等割 | 6,500円 | |
| 後期高齢者支援金等分計 | 32,000円…(B) |
| 区分 | 計算方法 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×1.62% | 16,200円 |
| 均等割 | 8,800円 | |
| 平等割 | 6,000円 | |
| 介護納付金分計 |
31,000円…(C) |
| 区分 | 計算方法 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×0.27% | 2,700円 |
| 均等割 | 1,700円 | |
| 平等割 | - | |
| 子ども・子育て支援金分合計 |
4,400円…(D) |
令和8年度の国民健康保険税額【(A)+(B)+(C)+(D)】176,900円
注)100円未満は切り捨てとなります。
国民健康保険税の減免制度
国民健康保険税の納税義務者(納税義務者と同一世帯の被保険者を含む)が、下記に該当する特別な理由があると認められる場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。納税が滞ってしまう前に国保年金課へご相談ください。
減免対象者
- 生活保護法の扶助を受ける人
- 失業又は廃業などにより前年に比し所得が著しく減少した人
- 災害、傷病により所得が著しく減少し、または異常の出費を要し、納税が困難であると認められる人
- その他市長が特に減免が必要であると認められる人
国民健康保険税の税率改正について
焼津市では、資産割を廃止するため、令和5年度以降国民健康保険税の税率が変わります。
詳細については「国民健康保険税の税率を段階的に改正します」のページをご覧ください。
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ページID:428
ページ更新日:2026年4月1日