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国民健康保険税について
国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期高齢者支援金等、特定健診などの保健事業などへの支払を使途とする目的税で、国民健康保険に加入する人に負担をお願いするものです。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主名で納税通知書が郵送されます。
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令和6年度の国民健康保険税の税率
令和6年度の国民健康保険税の税率は、下表のとおりです。
令和6年度 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割(基準総所得×税率) |
5.92% |
1.80% |
1.55% |
資産割(固定資産税額×税率) |
10.00% |
- |
2.50% |
均等割(被保険者1人につき) |
28,100円 |
7,500円 |
8,800円 |
平等割(1世帯につき) |
18,000円 |
6,500円 |
6,000円 |
限度額(課税される法定限度額) |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
国民健康保険税の計算方法
以下の計算による基礎課税分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計が国民健康保険税の年税額となります。
《所得割》
国民健康保険加入者全員の前年の所得に応じて計算されます。
所得割基礎額×所得割率
(注意)所得割基礎額とは、前年中の総所得額から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
《資産割》
国民健康保険加入者の土地・家屋に対する今年度の固定資産税額に応じて計算されます。
固定資産税額×資産割率
(注意)固定資産を所有されていない世帯の場合は賦課されません。
《均等割》
国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
世帯に属する被保険者数×被保険者均等割額
《平等割》
国民健康保険加入者の世帯単位で計算されます。
国民健康保険税の計算例
国民健康保険加入者が40歳で、所得割基礎額100万円、固定資産税10万円の資産を所有される場合
区分 | 計算方法 | 税額 |
---|---|---|
所得割 | 100万円×5.92% | 59,200円 |
資産割 | 10万円×10.00% | 10,000円 |
均等割 | 28,100円 | |
平等割 | 18,000円 | |
基礎課税分計 | 115,300円…(A) |
区分 | 計算方法 | 税額 |
---|---|---|
所得割 | 100万円×1.80% | 18,000円 |
均等割 | 7,500円 | |
平等割 | 6,500円 | |
後期高齢者支援金等分計 | 32,000円…(B) |
区分 | 計算方法 | 税額 |
---|---|---|
所得割 | 100万円×1.55% | 15,500円 |
資産割 | 10万円×2.50% | 2,500円 |
均等割 | 8,800円 | |
平等割 | 6,000円 | |
介護納付金分計 |
32,800円…(C) |
令和6年度の国民健康保険税額【(A)+(B)+(C)】180,100円
注)100円未満は切り捨てとなります。
国民健康保険税の減免制度
国民健康保険税の納税義務者(納税義務者と同一世帯の被保険者を含む)が、下記に該当する特別な理由があると認められる場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。納税が滞ってしまう前に国保年金課へご相談ください。
減免対象者
- 生活保護法の扶助を受ける人
- 失業又は廃業などにより前年に比し所得が著しく減少した人
- 災害、傷病により所得が著しく減少し、または異常の出費を要し、納税が困難であると認められる人
- 災害により、固定資産に著しい損失を受けた人
- 公会堂などの公益のため直接使用される固定資産(有料使用するものを除く)を所有する人
- その他市長が特に減免が必要であると認められる人
国民健康保険税の税率改正について
焼津市では、資産割を廃止するため、令和5年度以降国民健康保険税の税率が変わります。
詳細については「国民健康保険税の税率を段階的に改正します」のページをご覧ください。
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ページID:428
ページ更新日:2024年4月1日