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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
解雇や倒産などの理由で国民健康保険に加入した被保険者(非自発的失業者)は、申請することにより国民健康保険税の軽減制度が適用される場合があります。
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軽減対象者
以下の要件に全て該当している人が対象となります。
- 離職日現在で65歳未満の人
- ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に以下のいずれかのコードが振られている人
- 雇用保険の特定受給資格者(解雇や天災等の理由、雇止め、勧奨退職など)
離職理由コード・・・11、12、21、22、31、32 - 雇用保険の特定理由離職者(期間満了や正当な理由のある自己都合退職など)
離職理由コード・・・23、33、34
軽減額の算定
国民健康保険税の算定にあたり、軽減対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額が計算されます。
また、均等割額・平等割額の軽減と、高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定を行います。
軽減適用に係る申請
該当となる人は、軽減を受けるために申請が必要です。
以前この軽減を受けていた人が国民健康保険に再加入し、その後も要件を満たしているため再度軽減を受けようとする場合は、再申請が必要です。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 届出人の身分証明書
(※)身分証明書となる書類の一覧(PDF:171KB)(別ウインドウで開きます)
申請先
国保年金課(市役所本庁舎2階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
軽減制度の対象期間
受給資格に係る離職日の翌日の属する年度から当該年度の翌年度の末日までの間(2年度)
- 例1)離職日が7月31日のとき、対象期間は8月1日から翌々年3月31日まで
- 例2)離職日が12月31日のとき、対象期間は1月1日から翌年3月31日まで
注意事項
- 自営業などで雇用保険受給資格証がない人は、軽減の対象になりません
- 同様の失業理由で納税が困難な人は、減免や徴収猶予、分割納付などの納税相談を受けてください
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ページID:420
ページ更新日:2025年2月10日