焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 年金・保険 ≫ 国民健康保険 ≫ 保険税の決め方・納め方 ≫ 国民健康保険税を滞納すると
ここから本文です。
国民健康保険税を滞納すると
災害やその他法令などで認められる事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を納めないと、次のような措置をとることがあります。
医療機関等に支払う医療費の全額負担
医療機関等で受診した場合、本来は医療費の3割(70歳以上の場合は所得状況に応じて2割または3割)を支払うこととなりますが、特別の事情がなく国民健康保険税の滞納が続いた場合は、交付されている資格確認書または資格情報のお知らせを返還していただき、代わりに「特別療養費」を支給することが記載された資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
この場合は、医療機関等に医療費の全額を支払うこととなり、後日その領収書を持って、市役所国保年金課で医療費の7割分(または8割分)の払い戻しの申請を行うこととなります。
保険給付の差し止め
国民健康保険税の納付がない状況が続いた場合は、人間ドックの受診ができなかったり、高額療養費や葬祭費などの保険給付を国民健康保険税に充てさせていただくことがあります。
財産の差し押さえ
国民健康保険税を納付する能力があると判断されるにもかかわらず、納付しない状況が続いた場合は、給与や預貯金などの財産を差し押さえることがあります。(詳細は納税促進課へ)
このページの情報発信元
ページID:438
ページ更新日:2024年12月4日