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国民健康保険税を滞納すると
災害やその他条例などで認められる事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を納めないと、次のような措置をとることがあります。
短期保険証および資格証明書の発行
国民健康保険税の納付期限から一定期間納付がない場合は、有効期間が短い短期保険証を発行します。
さらに、国民健康保険税の納付がない場合は保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を発行します。
この「資格証明書」は、病院などの医療機関で受診したとき、その場では医療費の全額を支払わなければなりません(本来は医療費の3割を支払うことになっています)。
後日、医療費の全額を支払った領収書を持って、市役所国保年金課で医療費の7割分の払い戻し(療養費払い)の申請を行うことになります。
なお、短期保険証や資格証明書の交付を受けた場合でも、国民健康保険税の納付義務が無くなる訳ではありません。
保険給付の差し止め
国民健康保険税の納付がない状況が続いた場合は、人間ドックの受診ができなかったり、高額療養費や葬祭費などの保険給付を国民健康保険税として納付していただくことがあります。
財産の差し押さえ
国民健康保険税を納付する能力があると判断されるにもかかわらず、納付しない状況が続いた場合は、給与や預貯金などの財産を差し押さえることがあります。(詳細は納税促進課へ)
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ページ更新日:2024年2月1日