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国民健康保険税の税率を段階的に改正します
国民健康保険事業の安定的運営を目的として、県内市町の賦課方式を統一することなどを定めた「静岡県国民健康保険運営方針」では、資産割を使用しないことを目標としています。
この運営方針に基づき、焼津市国民健康保険運営協議会に諮問し、協議していただいた結果、急激な税率改正による被保険者への影響を考慮し、段階的に税率を改正するよう答申をいただきました。
この答申に基づいた焼津市国民健康保険税条例の改正案が令和4年11月議会で可決成立しましたので、基礎課税分及び介護納付金分で課税していた資産割を段階的に引き下げることになりました。これに伴い、段階的に所得割を引き上げることになります。税率の詳細は、下表のとおりです。
加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険税の税率
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎課税分 |
所得割 | 5.50% | 5.71% | 5.92% | 6.13% | 6.34% | 6.55% |
資産割 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 5.00% | - | - | |
|
所得割 | 1.48% | 1.52% | 1.55% | 1.59% | 1.62% | 1.66% |
資産割 | 5.00% | 3.75% | 2.50% | 1.25% | - | - |
後期高齢者支援金等分の課税額については、税率の変更はありません。
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ページID:14284
ページ更新日:2024年6月20日