焼津市ホームページ健康・福祉高齢者福祉・介護介護事業所向け情報 ≫ 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請等について

ここから本文です。

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請等について

介護予防・日常生活支援総合事業の規則等について

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者が遵守すべき基準及び指定申請等に関する規則は下記のとおりです。

事業の実施にあたっては規則の内容を必ずご確認ください。

(令和6年度改正内容の反映にはしばらくお待ちください。)

ページトップへ戻る

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請(新規、更新)について

介護予防・日常生活支援総合事業について、市の指定を受けて事業を開始する場合は、新規指定申請の前に必ず市担当へご相談ください。事業者指定をした場合の有効期限は6年ですので、6年ごとに指定更新をする必要があります。

新規指定、指定更新の手続きについては次の案内をご確認ください。

提出書類

  1. チェックシート
  2. 指定申請書または指定更新申請書
  3. 付表
  4. チェックシートに記載のある添付書類

チェックシート

サービスごとに、チェックシートにより必要書類を確認し、チェックシートも提出してください。

第一号訪問事業

チェックシート(ワード:81KB)(別ウインドウで開きます) チェックシート(PDF:117KB)(別ウインドウで開きます)

第一号通所事業

チェックシート(ワード:93KB)(別ウインドウで開きます) チェックシート(PDF:130KB)(別ウインドウで開きます)

指定申請書、指定更新申請書

指定申請書(第1号様式)

指定申請書(エクセル:32KB)(別ウインドウで開きます) 指定申請書(PDF:76KB)(別ウインドウで開きます)
指定更新申請書(第5号様式) 指定更新申請書(エクセル:27KB)(別ウインドウで開きます) 指定更新申請書(PDF:60KB)(別ウインドウで開きます)

付表

申請するサービスの様式を使用してください。

付表(総合事業)

付表(エクセル:56KB)(別ウインドウで開きます) 付表(PDF:260KB)(別ウインドウで開きます)

添付書類の様式

チェックシートに記載のある添付書類の内、標準様式、参考様式は次のとおりです。

なお、給付費算定等に係る届出書類については、下記「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出(加算等の届け出)について」をご覧ください。

標準様式1

従業者の勤務の体制及び勤務状況(エクセル:120KB)(別ウインドウで開きます)

または次の様式

訪問型サービス(エクセル:94KB)(別ウインドウで開きます)

通所型サービス(エクセル:262KB)(別ウインドウで開きます)

従業者の勤務の体制及び勤務状況(PDF:28KB)(別ウインドウで開きます)

または次の様式

訪問型サービス(PDF:209KB)(別ウインドウで開きます)

通所型サービス(PDF:1,604KB)(別ウインドウで開きます)

標準様式2 平面図(エクセル:15KB)(別ウインドウで開きます) 平面図(PDF:28KB)(別ウインドウで開きます)
標準様式3 設備等一覧表(エクセル:14KB)(別ウインドウで開きます) 設備等一覧表(PDF:26KB)(別ウインドウで開きます)
標準様式4 苦情処理概要(エクセル:12KB)(別ウインドウで開きます) 苦情処理概要(PDF:24KB)(別ウインドウで開きます)
標準様式5 総合事業誓約書(エクセル:14KB)(別ウインドウで開きます) 総合事業誓約書(PDF:38KB)(別ウインドウで開きます)
参考様式2

サービスAの訪問事業責任者(エクセル:19KB)(別ウインドウで開きます)

サービスAの訪問事業責任者(PDF:28KB)(別ウインドウで開きます)

提出方法と提出先

持参、郵送またはメールにより提出してください。

ただし、新規指定申請の場合は事前相談が必要です。

  • 郵便番号:425-8502
  • 住所:焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所本庁舎3階
  • 担当:福祉部地域包括ケア推進課 事業者指導担当
  • メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp

ページトップへ戻る

変更、廃止、休止、再開について

事業開始後に届出事項に変更が生じた場合や、事業を廃止、休止、再開する場合には届け出が必要です。

提出方法は、メール、郵送、持参のいずれも可能です。なお、変更届、廃止届、休止届は電子申請でも受け付けています。

提出先は、上記と同じです。

変更について

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に「変更届」に必要書類を添付して提出してください。10日を過ぎる場合は「遅延理由書」を添付してください。
詳細は「変更届が必要な事項・添付書類一覧」をご覧ください。標準様式等は上記「介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請(新規、更新)について」と同じです。

注意点

事業所を移転する場合は、必ず事前にご相談ください。建物の確認が必要な場合や、移転により事業所番号が変更となり手続きに期間を要する場合があります。

第2号様式

変更届出書(エクセル:22KB)(別ウインドウで開きます) 変更届出書(PDF:52KB)(別ウインドウで開きます)

遅延理由書様式

遅延理由書(ワード:12KB)(別ウインドウで開きます) 遅延理由書(PDF:20KB)(別ウインドウで開きます)

変更届出は電子申請でも受け付けしています。

廃止、休止について

廃止、休止の1か月前までに届け出てください。
廃止、休止する場合でサービス利用者がいる場合は、各利用者を担当する介護支援専門員や他事業所等と連絡を密にして、他事業所の紹介や引継ぎ等を行い、利用者のサービス利用に支障がないようにしてください。
休止中の事業所が再開せずに指定の有効期限を迎えた場合は指定更新はできません。

第4号様式

廃止・休止届出書(エクセル:22KB)(別ウインドウで開きます) 廃止・休止届出書(PDF:38KB)(別ウインドウで開きます)

廃止休止届出は電子申請でも受け付けしています。

再開について

休止中の事業所が再開した場合は、再開日から10日以内に届け出てください。
届出書には、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式は上記「介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請(新規、更新)について」の「添付書類の様式」の標準様式1)を添付してください。

第3号様式

再開届出書(エクセル:20KB)(別ウインドウで開きます) 再開届出書(PDF:39KB)(別ウインドウで開きます)

ページトップへ戻る

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出(加算等の届出)について

あらかじめ届け出ることとされている加算の算定や減算、既に届け出た加算等の内容に変更がある場合には、給付費算定に係る届出をする必要があります。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
  3. 個別の加算等に関する届出書類(必要に応じて添付)

個別の加算を算定する場合に必要な添付書類を次の一覧表で確認し、体制届出書別紙を添付してください。
なお、厚生労働省から個別に通知が出されている加算の内容や必要書類等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

体制等に関する届出書

届出書(別紙50)(エクセル:20KB) 届出書(別紙50)(PDF:59KB)

体制等状況一覧表(令和6年4月・5月)

体制等状況一覧表(エクセル:49KB) 体制等状況一覧表(PDF:154KB)
体制等状況一覧表(令和6年6月以降) 体制等状況一覧表(エクセル:26KB) 体制等状況一覧表(PDF:153KB)

【個別の加算等に関する届出書類】

  • 人員配置に係る加算を算定する場合は、従業者の勤務の体制・勤務形態一覧表を添付してください。
  • 従業者の資格や研修修了が要件となっている加算を算定する場合は、資格証や研修修了証の写しを添付してください。
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

サービス提供体制強化加算

  1. 別紙14-7(エクセル:27KB)
    1. 別紙14-7(PDF:63KB)
  2. 別紙7-2(エクセル:24KB)
    1. 別紙7-2(PDF:169KB)
  3. 従業者の勤務の体制・勤務形態一覧表
  4. 有資格者の資格証の写し
割引

体制等に関する届出は電子申請でも受け付けしています。電子申請の場合も下記添付書類等の添付は必要です。

提出期限

算定開始月の前月15日までに提出してください。(必着)

届出受理日が月の16日以降の場合は、翌々月から算定開始となります。

注意点

  • 介護職員等処遇改善加算については、令和6年7月以降は、「給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」は上記の期限までに提出し、「処遇改善計画書」は新たに加算を取得する月の前々月の末日までに提出してください。
  • 加算要件を満たさなくなった場合や算定できなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
  • 前年度の実績等が算定要件になっている加算については、毎年度、算定の可否を確認し、届出が必要な場合は期日までに提出してください。

提出方法と提出先

メール、郵送、持参または電子申請により提出してください。

提出先は「介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請(新規、更新)について」の提出先と同じです。

ページトップへ戻る

介護職員処遇改善加算等について

ページトップへ戻る

その他のお知らせ

厚生労働省ホームページについて

介護保険制度や給付費算定等に関する通知等については厚生労働省ホームページをご確認ください。

お泊りデイサービスの届出

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、介護予防通所介護相当サービス事業所の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合は、指定権者への届出が必要です。

届出内容に変更があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に変更の届出をしてください。
宿泊サービスを休止または廃止する場合は、休止または廃止の1か月前までに休止、廃止の届出をしてください。届出はいずれも下記届出様式を使用してください。

なお、宿泊サービスについては、国の指針に沿った事業運営に努めてください。

ページトップへ戻る

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課   事業者指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-625-7020

ファクス番号:054-621-0034

ページID:10310

ページ更新日:2024年4月18日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は